一元的な防止対策


【●一元的に相談に応じることができる体制整備】
 ハラスメントは、その他のハラスメントと複合的に生じることが想定されることから、事業主は、例えば、セクシュアルハラスメント等の相談窓口と一体的に、ハラスメントの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましい。
  このため、次に示す取組を行わなければなりません。
(例)
① 相談窓口で受け付けることのできる相談として、パワーハラスメントのみならず、その他のハラスメントも明示すること。
② パワーハラスメントの相談窓口がセクシュアルハラスメント等の相談窓口を兼ねること。
★★
① 近年、様々なハラスメントが複合的に生じているとの指摘もあり、労働者にとっては一つの窓口で相談できる方が利便性が高く、また解決にもつながりやすいと考えられることから、相談について一元的に受け付けることのできる体制を整備することが望ましいことを示したものであること。

≪改正概要≫
全てのハラスメントについて、一元的に相談対応を行うよう指針改正が行われました。


【●ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組】
 事業主は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、次の取組を行うことが望ましい。なお、取組を行うに当たっては、労働者個人のコミュニケーション能力の向上を図ることは、ハラスメントの行為者・被害者の双方になることを防止する上で重要であることや、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、ハラスメントには該当せず、労働者が、こうした適正な業務指示や指導を踏まえて真摯に業務を遂行する意識を持つことも重要であることに留意することが必要です。



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