相談窓口の設置

3 相談窓口の設置
相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知するため、次に示す取組を行わなければなりません。今回の改正で、次のとおり改正されました。
定める。⇒定め、労働者に周知すること。

3 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
(例)
① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。
② 相談に対応するための制度を設けること。
③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。


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