見出し画像

宅建資格対策ノート 権利関係⑦ ~保証・共有~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
今回は保証・共有についてです。
保証と連帯保証など似ているところが多いですが
それぞれの特徴の違いを覚えいれば得点することは難しい分野では
ありません。
しっかり得点できるよう学んでいきましょう。

保証

書面・電磁記録で契約
 
(口頭ではだめ!)

・保証債務の特徴

①付随性
債務が成立しないと保証債務も成立しない
債務が消滅した場合は、保証債務も消滅
保証人に生じた事由は債務者へは及ばない
 債務者に生じた事由は保証人に及ぶ

②履行
保証人が履行すれば、債務者の債務も消滅

③相殺
保証人が相殺した場合、債務も消滅
※(②・③のことを絶対効という)

④随伴性
債務が移動した場合は、保証債務も移動する

⑤補充性
催告の抗弁権
 債務者に請求する前に保証人に請求した場合、保証人は弁済を
 拒否できる
 (先に債務者に請求してもらう)
検索の抗弁権
 債務者に財力がある場合、保証人は弁済を拒否できる

⑥分別の利益
債務が100万円。保証人が2人いるとき、1人の保証人が負う債務は
50万円ずつとなる。
(債務額から保証人の数で割った金額になる)

・連帯保証

①    催告の抗弁権なし
②    検索の抗弁権なし
③    分別の利益なし
④    絶対効が異なる
・保証:履行・相殺
・連帯保証:履行・相殺・混同・更改

『混同』
 相続した場合などで、債権者と連帯保証人が同一人物になった場合
 弁済した扱いになり、債務も消滅

『更改』
 契約内容を変更すること。『○○円払う』という契約内容を『建物を引き渡す』という内容などに変更すること

共有

一つの物を複数人で所有すること
それぞれ持ち分に応じた使用や収益をすることが可能
例】A・B・Cの三人が3000万円の家をそれぞれ1000万円ずつ払って
  購入する。
  誰か1人が占有(使用)している場合は、他の共有者は明渡請求ができない

・共有者が自分の持ち分の範囲で処分(売却)などを行う場合、
 ⇒他の共有者の承諾は不要

・共有者の権利

①    共有物の修理
②    不法占拠者への妨害排除請求
③    売却⇒共有者全員の合意が必要
(持ち分の範囲内であれば、単独でできる)

・分割

民法では基本的に共有は解消してもらいたいと思っている
(もめ事が多い為)
ただし、『5年を超えない期間なら共有物を分割しない特約』もOK


今回の内容は以上になります。
今回の権利関係(民法)の範囲のおおよそ半分が過ぎました。
正直まだまだ覚えることが多いですが、焦らず学んでいきましょう。

それでは!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?