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宅建資格対策ノート 権利関係③ ~債務不履行・契約不適合責任~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
だんだんと試験が近づいてくる中、焦ることもあるかと思います。
まずは落ち着いてできることから手を付けていきましょう。
皆さんの力になりたくまとめた内容を書いてあります。
是非参考にしてみてください。

債務不履行

債務不履行⇒契約締結後に発生
履行遅滞・・・履行できるのに遅れている(期間を定めて催告、履行が無い場合解除できる)
履行不能・・・そもそも履行できない(すぐに解除可能)

契約解除・損害賠償請求ができる
⇒債務者に帰責事由が無い場合は、解除はできるが損害賠償請求はできない
 (不法行為による賠償請求は契約前でもOK)

同時履行

・同時履行になるもの
①    契約解除による現状回復義務と返済
②    弁済と受領証書(領収書)の交付
③    詐欺や強迫で契約が取り消された場合の返還義務
④    請負時の目的物の引き渡しと報酬の支払い

・同時履行にならないもの
①    被担保債務の弁済と抵当権の抹消 ⇒ 先に弁済
②    弁済と再建証書の返還 ⇒ 先に弁済
③    敷金の返還・建物の明け渡し ⇒ 明け渡しを先に行う

履行遅滞

・期限が確定している時 ⇒ 期限がきたときから
・期限が不確定 ⇒ 期限がきた後に請求を受けた
          期限がきたことを知った日
           ⇒いずれか早い方
・条件付きの時 ⇒ 条件達成を知ったとき
・期限が決まっていない ⇒ 履行請求をされた時から
以上の時から債務不履行が始まる

損害賠償請求

あらかじめ賠償額を定める特約OK
 違約金がある場合はそれを賠償金にすることもできる 

金銭債務

・履行遅滞はあるが、履行不能はない(世の中から金銭が無くなることは考えずらい為)
・不可抗力で支払いができなくても、不履行になる
・賠償額:法廷利率(3%)で計算
    (それより高い定めの時はそれに従う)

手付解除

・債務不履行ではないため損害賠償請求はできない
 (債務不履行の時は賠償請求可能)
・相手方が債務の履行に着手する前まで手付解除できる
 (自分が着手しているかは関係ない)

弁済

・第三者でも弁済可能(代わりに支払いなどを行う)
 債務者が拒否している場合はできないが、第三者に正統な理由があれば
 代わりに弁済できる

 正当な理由:保証人になっている等

・代物弁済
 両者で契約を行っている場合は有効

契約不適合責任

買主
①追完請求権
・修理
・代替え物の引き渡し
・不足分の引き渡し
②減額請求
 相当な期間を定めて追完請求を行った後に可能
③損害賠償請求
 売主に帰責事由が無いとできない
④解除 

・担保責任を負わない特約も有効
 特約があっても知りながらも告知しなかった場合は免責にならない

以上、今回の分野でした。
本番まで何をしたらいいか、わからなくなることが
多くありますが、まずは過去問を解き参考書などを
自分なりにまとめることが大事になります。
めんどくさいですが頑張りましょう。

それでは!!

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