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香港 水産物輸入規制の解説を公開

こんにちは、Kazです!


昨日下の記事を紹介しましたが、香港政府がこの規制に対して一部開設のようなものを発表していましたので、皆様に共有しておこうと思います。



詳細は下のURLに記載されているのですが、簡単に必要そうな部分だけかいつまんで紹介しようと思います。

https://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_rafs/programme_rafs_fc_01_30_Nuclear_Event_and_Food_Safety.html



◆質問:「水産物」にはどのような食品が含まれるのか?


▼回答

水産物とは、魚、貝、両生類、その他あらゆる形態の水生生物を意味する。この定義は、淡水、海水、海水など、生育環境や水産養殖環境に関係なく、すべての水産物に適用されます。したがって、河川、池、湖沼の水産食品も禁止措置の対象となります。



◆質問:乾燥または保存された水産物とは何?


▼回答

「乾燥水産物」の例:干しアワビ、干し貝類。
「その他の方法で保存された水産物」の例:一夜干し(一夜干し、すなわち酸洗または自然乾燥によって加工されたもの)、または缶詰、真空パックまたは加熱処理された水産物も指す。



◆質問:日本産食品がどの都道府県産であるかをどのように区別しているのか?


▼回答

香港の食品環境衛生部食品安全センター(CFS)は、日本から食品を輸入する際に、商品のラベルと関連書類(船荷証券、パッキングリストなど)を検査する。
一般に、商品のラベルと梱包リストには原産地情報が記載されている。
さらに、日本には輸出食品のトレーサビリティシステムもあり、食料源の追跡が容易になります。



◆質問:規制対象の都道府県からの水産物ではなく、香港に向かう途中で規制対象の都道府県を経由して積み替えられただけの場合、香港へ輸入できるか?


▼回答

輸入可能。
例えば、北海道や九州産の水産物は、東京の水産物市場を経由して積み替えられたとしても、東京を経由すれば禁止の対象にはならないため、香港への輸入は可能。



◆質問:新たな輸入規制の実施後、現時点で香港市場で販売されている日本の水産物は引き続き販売が許可されるか?


▼回答

新しい措置の実施前にすでに香港に輸入されていたすべての日本の水産物は、通常どおり販売し続けることができ、新しい措置の影響を受けません。



◆質問:新しい輸入規制の実施前に出荷または梱包され、新しい輸入規制実施後に香港に到着した水産物は、輸入されますか?


▼回答

輸入できます。
新たな輸入制限の実施前に出荷または梱包された水産物は引き続き香港に供給でき、新たな措置による影響は受けない。




以上、一旦必要そうな部分をかいつまんでご紹介しました。

冒頭に紹介した香港政府のサイトで、随時情報更新されていく可能性が高いですが、引き続き関係者の皆様はアンテナを張っていって頂ければと思います!




という事で、今回はここまで…



もしあなたの食品輸出事業で「こういう所で困っている」「この課題はどう解決すればいいんだろう…?」「この件についてどう思いますか?」など、質問したいな、ということがあれば、ぜひお気軽にお尋ねください!

食品関連の海外新規事業立ち上げ・実行、日本・東南アジア・ヨーロッパ・アメリカでの営業戦略立案〜実行、各国への輸出規制調査等、経験し実践してきました(海外駐在経験あり)ので、貢献できることもあるかなと思っています!



では、みなさま素敵な1日をお過ごしください〜!^^


Kaz


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