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不動産を相続したら

相続が発生したら遺言がある場合を除いて、相続人達が話し合って相続財産をどのように分けるかを決めます。
相続財産としてポピュラーなものは「預貯金」と「不動産」です。
「預貯金」は、割合についての話し合いで合意が得られれば分け合うのは容易です。
預貯金の合計額をそれぞれの相続分に応じて割れば良いからです。
しかし、不動産(土地・建物)はそう簡単にはいきません。
ケーキの様に切って分け合うことができないからです。

では、どのようにしたら良いでしょうか?
私は以下の2つのケースが考えられると思います。

(1) 1つの不動産に対して、相続するのは誰か1人に決める。
ここでのポイントは、「不動産を共有にしない」ということです。
具体的に書くと「X土地を相続するのは相続人Aさん」、「Y土地建物を相続するのは相続人Bさん」という様に決めることです。
何故そうした方が良いかというと、不動産は利用したり処分したりすることがあるからです。
人に貸したり売ったりする時、当事者が多いと手続きや意思決定に手間がかかります。
当事者である複数名の間で合意が得られない場合、いつまで経っても利用したり処分したり出来なくなってしまいます。
そのようにならない為にも、不動産は単独名義で相続したほうが良いと思います。
ただしその他の相続財産の分割について、不動産を相続しなかった相続人との調整が必要になります。

(2) 不動産を売却して売却したお金を相続人で分け合う。
不動産を売却してお金にすれば、後は「預貯金」を分け合うことと同じように進めることが出来ます。
ただし、不動産の売却に時間がかかったり、売却金額が予想より下になる可能性があります。
この場合、売却手続きを行う者を相続人の中の誰か1人に決めておくと良いでしょう。
今回は以上です。

かやはら行政書士事務所では、相続に伴う遺産分割協議書等の相続証明書類の作成代行、及びそのご相談を承ります。

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お おしまい①


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