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許認可と会社のお金

行政書士の業務は主に2種類あります。
その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。
つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。
 
許認可には様々な基準があります。
その基準をクリアできなければ許認可の取得はできません。
そのような基準の中には、許認可を申請する個人・法人のお金の状況についてのものがあります。
 
(1)●●円以上のお金を申請者が持っているかどうかを基準にしている。
このような基準がある場合、金融機関の残高証明書を提出させられる場合が多いです。
残高証明書に記載されている金額が基準の額以上あればよいので、その内訳は問いません。
つまり、自分のお金でも借金でも何でもよいので、とにかく基準以上のお金を申請者が持っていることを証明します。
 
(2)『純資産』がある一定の基準を満たしているかどうかを基準にしている。
このような基準がある場合、税金の申告の際に作成する『貸借対照表』を提出させられる場合が多いです。
『貸借対照表』とは、なかなか説明が難しいのですが、ある個人事業主や法人が持っている資産(現金や預貯金、不動産や自動車など)の内訳(負債・『純資産』)がどうなっているかを表したものです。
例えば、ある人が資産として100万円の現金を持っていたとします。
その100万円は、50万円の借金(負債)と50万円の自己資金(『純資産』)で構成されているとします。
その自己資金50万円の部分を『純資産』と言います。
※あまり上手な説明ではないので、ネットで確認するか税理士、会計士の方に聞いてみて下さい。
 
話を元に戻します。
この『純資産』が基準となっている場合、申請者の経営の状態が良くないと基準を満たせなくなる場合があります。
(また、緊急の対応が難しいことが多いです。)
ご注意下さい。
 
かやはら行政書士事務所では、様々な許認可申請書類の作成代行を承っております。
お気軽にご相談下さい。

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