第10回 隣接地の購入完了
隣接地の売買契約は、2022年2月10日と決めた。しかし、直前(2日前)に新たな事実が判明した。その土地の購入者は僕ではなく、父の方が望ましいことがわかったのだ。
誰の名義で購入するか
説明しよう。隣接地の購入後、その土地と既存の母屋が建っている土地を合わせて開発する計画だ。一敷地一用途一管理者の原則に従わねばならない。建物は母屋以外の3棟新築する計画だ。つまり、母屋と合わせて敷地を4分割(分筆)する必要がある。購入する土地内だけで1棟建てるのであれば問題ないが、1棟は既