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退職交渉「立つ鳥は後を濁すのか」

日ごろ様々な方の転職相談をお伺いしていますが、そのトピックの一つとして挙がってくるのが「退職交渉」について。

簡単に言うと、雇用契約を結んで働いている会社に対して「辞めたい」と伝えて、退職日を調整すること。付随して、引継ぎのことや有休消化のこと、退職金のことなどを確認する。

多くの企業では、退職の申し出は「退職を希望する日の1か月前までに申し出ること」みたいなことが就業規則や雇用契約書に書かれています。

一方で、「退職希望日の2週間前までに申し出れば退職できる」みたいな情報もちまたに流れていたりします。

さて、何が本当でいつ退職を申し出ればよいのでしょうか?


正解は敢えてどちらもとしておきます。
まず、民法では退職を申し出てから2週間が経過すれば、雇用主の合意なしに退職することが出来るという旨の記載があります。(民法627条1項)
従って、退職希望日の2週間前に退職したい旨を申し出れば、退職することが出来ます。

ただし、民法の規定は任意法規と解されるため、労働契約や就業規則で民法の規定とは異なる定めをした場合には、その定めが優先されることになります。つまり、雇用契約書に「1カ月前までの申し出が必要」という記載があれば、1か月前までに申し出をすることが必要となります。

但し、民法627条を強行法規と解する判例もあるので、一概にどちらが正しいと決めることは非常に難しいようです。
参考:厚生労働省の資料


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法令とは別の観点で退職交渉を捉えた際に、一番重要なことは「お互いにあと腐れなく綺麗に辞めること」です。
会社なんて辞めてしまえば無関係!と考えることも出来ますが、世間と言うのは狭いもので、元いた会社が取引先になったり、元上司がビジネスパートナーになったり、別の機会に不思議な縁が繋がってしまうということも多々起こります。
従って、遺恨を残した状態で辞めてしまうと、次にご縁が生じた際に、非常に難しい状態からスタートしなければならず、回り回って損をするリスクすらあるというわけです。

では「綺麗に辞める」ために必要なことは何か。
それは、ある程度時間を取って、しっかりとコミュニケーションをした上で、退職を希望する理由を伝え、理解をしてもらうことが重要です。
雇用者側からすると、社員の退職というのは特殊なケースを除けば、マイナスの要素の方が圧倒的に大きいものです。なので、できれば辞めさせたくないというのが、心情です。
ただ、一人ひとりに違ったキャリアの考え方があり、別の機会を選ぶこともまた、自然なことです。
そういった、お互いの致し方が無い部分をきちんと伝え「確かに致し方が無いよね」という納得感を持てるようにすることで、あと腐れの無い綺麗な辞め方の第一歩です。

他には、残る人の負担が軽くなるように引継ぎをして、資料や情報をきちんと残しておくこと、取引先などとの連携を取っておくことなども重要です。


逆に、一番避けるべきは、けんか別れのような状態になってしまうことです。
雇用者側への不満を一方的に投げつけて去ってしまったり、引継ぎを全くせずにある日突然に消えてしまったり。

もちろん、上記に記載したようなことは、法律で決まっているようなことではありません。あくまで個人的な考えです。
ただ、将来の自分のキャリアに対する時限爆弾やリスクを自らの手でしかける必要はないということは、理解しておくべきことでしょう。

どれだけ不満があっても、それこそ辞めてしまえば関係がないことなので、黙って去るのが賢明な判断です。仮に、全部ぶちまけてスッキリしたとしても、それは一時的で刹那的な快楽しか得られません。

立つ鳥跡を濁さずとはよく言ったものですが、退職のときこそ意識したいものです。


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