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仕込刀などの所持にあたっての注意事項

杖などぱっと見では分からないような物に刀を仕込んだものを「仕込み刀」「仕込み杖」などと言われるが、これらは変装銃砲刀剣類と呼ばれ、現在は銃刀法によって所持が禁止されているようである。
これは仕込み刀のwikiにも書かれているが、調べてみると銃刀法第三条三項(以下)により定義されているよう様子。

銃砲刀剣類所持等取締法 第三条(所持の禁止)
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ、又は刀剣類を所持してはならない。
(中略)
 三 第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合。
(引用元:昭和三十三年法律第六号 銃砲刀剣類所持等取締法

所持が禁止されているのに販売されているのはなぜ?という疑問が湧くが、「拵と刀身を分けて保管」する事で所持が可能になるようである。

以下にも「現在は銃刀法によって「仕込み刀として製作された刀剣の拵(外装)に刀身を内蔵させたもの」は所持及び所有が禁止されていますので、この脇指を保管される際には、拵に納めることなく、必ず別々で保管されますようお願い致します。」と明記されています。


伝え聞く所によると登録審査の場合は刀が仕込み杖に入っている場合は登録は難しいものの、仕込み杖と刀身が別になっていれば登録はするようです。
(確かに考えても見れば、仕込み杖の刀身だけが白鞘に入って審査に来た場合、それを仕込み杖と見抜いて審査不合格とする事は現実問題として難しそうではある)
故に刀身には美術品としての価値が認められれば登録証が付き売買が可能になり、仕込杖の鞘はあくまで付属品というような感じで売られているという認識でしょうか。

なので刀身は白鞘に入れた状態で保管、拵は拵だけで保管、この形であれば所持は認められるようです。
ただしこちらには、拵に刀身を組み込んでいなくとも、拵えと刀身を同じ刀袋や刀箱、刀剣運搬用の鞄等に入れて保管、もしくは持ち運ぶことは「仕込み刀の所持及び所有」に準じた行為と見なされることがある、と記載されているので、拵も刀身と分けて袋に入れておいたり、収納場所を分けるなど注意しておいた方が良いかもしれない。

実際問題として家での管理状態を誰かに見られるわけでもなし、部屋の中で仕込み杖の鞘に取り付けてみたところで誰からも分からないわけですが、体裁としては現状そうなっている、という話です。
ヤフオク!などでも結構出品されているのを見ますが、これらの保管方法については留意しておいた方が良さそうです。

今回の内容については私も昨日フォロワーさんから教えて頂き初めて知りました。改めて教えて下さった方ありがとうございます。
大変勉強になりました。
尚、刀身が模造刀の場合は「変装銃砲刀剣類」とは見なされないため、仕込み刀の拵えと刀身が結合されていても「所持及び所有の禁止」の対象には当たりませんが、模擬刀であっても銃刀法によって正当な理由のない携帯は禁止されているので注意が必要です。
コスプレなどされる方は注意しましょう。


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それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

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