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椛の由: 知ってたつもり? フレックスタイム制

8/15/22

はおはお、椛です。

会社員とかってさ、いろいろな働き方があるんよね。よく知られてるのがフレックスタイム制なんじゃないかな。あれだよ、「コアタイム」ってゆー時間は就労しなくっちゃだけど、それとは別に取り決めた「フレックスタイム」はお任せしますってやつ。

なんとなーく出社・就労開始時間に融通がきくな~って思ってたくらいしか知らなかったんだけど、よくよく見てみるとなんかすごい制度っすよ。しかも、いつの間にか改正されてたりしてるし。さらには会社側にとってはすっごいめんどくさい制度ということがわかっちゃいました!

とりあえず、これを見てみよう! 厚労省によると

 フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度で、労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするものです。

(Source: 厚労省, フレックスタイム制とは)

そして、ちょーわかりやすい図がこれ(w

(Source: 厚労省, フレックスタイム制とは)

これは分かりやすいね。これ見ればだいたいのことは分かりそうなものだけど、細かいこととか、めんどっちぃ改正とか含むと一筋縄ではいかないようです。

【コアタイム】
書いてあるように「必ず勤務しなければならない時間帯」です。ちなみに休憩はこの時間帯に含めなければいけないようです。

【フレキシブルタイム】
そしてコレ。ちゃんと理解してると、すーっごく使い勝手のいい時間帯ってことがわかりました。
①いつ出社してもよい時間帯」「②いつ退社してもよい時間帯」。さて、これが何を意味するのか…

⭐フレキシブルタイムの特徴
✔コアタイムは勤務することが前提(AM10:00~PM3:00)
  < うん働くぞっ
✔時間帯①であれば任意に出社ができる(AM7:00~AM10:00)
  < うん知ってる!
✔時間帯②であれば任意に退社ができる(PM3:00:00~PM7:00)
  < えっ
✔時間帯①②に会社から出社を強要することはできない
  < お?
✔時間帯内①②で出社と退社を繰り返すことができる
  < マジか
✔必ずしも標準労働時間、働く必要はない(もちコアタイム時間は必須)
  < 聞いてないよ!
✔標準労働時間に満たない場合は別の日で清算することができる
  < なんてこと
✔月間労働時間が標準労働時間に満たない場合は不足分の時間が控除される(コアタイムは働こうね)
  < あ、やっぱりその分働かないといけないのね
✔控除された時間は3か月まで清算する猶予期間がある(足りない時間を次の月に持ち越して働くということが可能)
  < もちこし(w

簡単に書くとこんな感じかな?

マジか~。補填できたんかよぅ…。つまりは遅刻や早退してもフレキシブル時間帯であれば、巻き返せるって事実(給料満額)。

今月はいろいろやることがあるから短時間勤務で来月に回そう」ってできちゃうんですね。

でもでも、計算とかすっごいめんどくさいみたい(w
時間の帳尻合わせとか残業時間の確認とか、とにかく大変らしい。そりゃそうだよね… 時間に融通がありすぎるん。

大体は、フレキシブル時間帯に出社して、コアタイムを通して標準労働時間を働いてねって感じじゃないのかな。それも30分区切りじゃないとダメとか。このへんは社内ルール作っていいみたいだし…。

これがスーパーフレックス(24時間)になるともっとめんどいんだって。

事務の方次第になるのかなぁ。

これはうまく利用すればすごく自由が利くじゃん…。時間がもったいない気がしてならない。


従業員は主張できるので、もしジャイアニズム反応だったら言い返していいんだからねっ

うちはこういう決まりなの

なんて常套句は関係ない。つらかったらすぐに労働基準監督署へ。


ちなみに厚労省のモデル例ってちょー理想的だよね(w


ちなみに昔はこんなんだったらしい…

(とある動画チャンネルから拝借……)

就業時間に休憩が含まれてる?!


フレックスタイムはうまく使おう!!

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