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電子帳簿保存

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令和4年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法の記事をまとめています。
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#電子取引

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(3)-要件:関連国税関係帳簿との関連性-

改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿の要件の一つ、関連国税関係帳簿との関連性の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規5条⑤一ロ)では、 電子化した特例国税関係帳簿の記録と関連国税関係帳簿の記録との間に、相互にその関連性を確認できるようにしておく とされています。 それでは、具体的にどのような場合が該当するのか見ていきましょう。 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる情報が記録

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(2)-該当取引-

改正電子帳簿保存法における電子取引に該当する取引とは何があるのかを書いてみます。 該当取引例電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】にはこのような回答があります。 具体的に書かれているのでイメージしやすい感じがしましたが、より具体的に見ていきます。 (1) 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領一問一答の問4・問27・問3、お問合せの多いご質問(令和3年11月)を整理をしたところ、以下のように纏めることができました。 受領したデータにタイムス

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(8)-留意点2-

電子取引の該当取引や要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。 電子データの格納先や保存場所(問23) 例えば、取引の相手先ごとに取引データの授受を行うシステムが異なっている場合 各取引データについて、取引データの授受の方法等に応じて保存場所が複数のシステムに分かれること等は差し支えない ディスプレイ等に整然とした形式、及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておく必要があるので、 例えば、A取引先についてはa

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(7)-要件:要件:書類の備付け-

改正電子帳簿保存法における電子取引の要件の一つ、備付け書類の出力の内容について見ていきます。 まず、電子帳簿保存法取扱通達(通4-6)では、 次に掲げる書類の備付けを行う 書面以外でも、保存場所で、画面及び書面に、速やかに出力できるときは、認める とされています。 ■システム概要を記載した書類(規2条②一イ)  (開発したプログラム(委託して開発したものも)を使用する場合のみ)(通4-5)  システム基本設計書  システム概要書  フロー図  システム変更履歴書 な

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(6)-要件:検索機能-

改正電子帳簿保存法における電子取引の要件の一つ、検索機能の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則、電子帳簿保存法取扱通達によると、 "次の要件を満たす"記録事項の検索できる機能を確保する(規2条⑥六) 蓄積された記録事項から、設定した条件に該当する記録事項を探し出すことができ、 検索により探し出された記録事項のみが、ディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式、明瞭な状態で出力される機能(通4

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(5)-要件:備付け書類の出力-

改正電子帳簿保存法における電子取引の要件の一つ、備付け書類の出力の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条②二)では、 ・電子計算機、並びに操作説明書 ・プログラム(書類作成に使用する電子計算機・プログラムに限らない)、並びに操作説明書 ・ディスプレイ、並びに操作説明書 ・プリンタ、並びに操作説明書 を保存の場所に備え付ける 画面及び書面に、書面で作成される場合の書類に準じ規則性

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(4)-要件:措置-

改正電子帳簿保存法における電子取引の要件の一つ、措置の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則では、 受領が書面により行われたとした場合、 又は送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合、 書面を保存すべき場所に、保存すべき期間、次に掲げる措置の"いずれか"を行い、要件に従って保存しなければならない(規4条①) とされています。 ■記録事項にタイムスタンプが付された後、取引情報の授受

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(1)-概要-

改正電子帳簿保存法における電子取引の概略について書いてみます。 電子取引とは法第二条によると 取引情報の授受を電磁的方式により行う取引 取引情報とは、受領・交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に記載される事項 と書かれています。 つまり、契約書、領収書、預かり証、借用証書、請求書、納品書、送り状、契約の申込書、検収書、注文書、見積書 などのうち、紙でのやり取りが発生していない書類と言えると考えられます。 電磁的方式により行う取引と

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]法律の条文の構成

改正電子帳簿保存法の各条文は、大きな見出しのようになっていますので、今回は、各条文の構成をできるだけ大まかに書き出してみました。 改正電子帳簿保存法第一条 ここには趣旨が書かれています。 第二条 ここには用語の定義が書かれていています。 主には以下の点を押さえておくと良いのではと考えています。 ■国税関係帳簿書類 国税関係帳簿と国税関係書類があり、国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされているもの ■電磁的記録 電子的方式、磁気的

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行](大綱) 令和4年度税制改正大綱について

2021年12月10日に令和4年度の税制改正大綱が公表されました。 その中に、改正電子帳簿保存法の中の「電子取引の保存制度」に関する文言がありましたので、該当部分について書いてみました。 まず、令和4年度税制改正大綱はこちらよりご覧いただけます。 そして、該当部分はこちらと思われます。 ここには電子取引の宥恕措置が書かれていました。 令和4年1月1日から令和5年12月31日の間(2年間)税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることが