改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(8)-留意点2-
電子取引の該当取引や要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。
電子データの格納先や保存場所(問23)
例えば、取引の相手先ごとに取引データの授受を行うシステムが異なっている場合
各取引データについて、取引データの授受の方法等に応じて保存場所が複数のシステムに分かれること等は差し支えない
ディスプレイ等に整然とした形式、及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておく必要があるので、
例えば、A取引先についてはa