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改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行](大綱) 令和4年度税制改正大綱について

2021年12月10日に令和4年度の税制改正大綱が公表されました。
その中に、改正電子帳簿保存法の中の「電子取引の保存制度」に関する文言がありましたので、該当部分について書いてみました。

まず、令和4年度税制改正大綱はこちらよりご覧いただけます。

そして、該当部分はこちらと思われます。

第二 令和4年度税制改正の具体的内容
六 納税環境整備
5 その他
(国 税)
(8)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1
日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。
(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとす
る。

令和4年度税制改正大綱

ここには電子取引の宥恕措置が書かれていました。

令和4年1月1日から令和5年12月31日の間(2年間)税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。



つまり、出力書面を提示や提出することができる状況になっている場合は、電子取引の保存要件にはよらない、と読み取ることができると思われます。

そこで気になったのは、税務署長がやむを得ない事情があると認めとなっていて、どのようなケースを想定しているか、というところでした。

具体的な条文や施行令、施行規則や通達が公表されてから明確になると思いますが、現時点ではどうすればよのか理解が難しく感じています。


ちなみに(注2)では、「この措置の適用については、税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とする」と書かれているので、税務署長への手続は不要の様子ですよね。

今できる対策は

税制改正大綱で言えることは、書面でもOKという何かしらの措置がされて、準備期間が設けられたのは、朗報と言えるでしょう。

しかも、2年後には宥恕措置がなくなること考えると、今から準備をしておくべき、とも言えます。

それではこのような状況の中で、令和4年1月1日からはどのような管理体制をしておいた方が良いのか考えてみると、

電子取引をした書類を出力して保存しておくことは現実的と思えないため、
サーバー等へデータを保存する = 電子取引に準ずる形での保存
という形になるのではないかと感じています。

電子取引要件に対応しているシステムを導入するかは、各企業の状況によりますが、この機会にサーバー等へフォルダ分けをして整理をしておくと良いかもしれません。

改正に合わせて体制を変更することは大変ですが、整理のきっかけになって、それはそれで良いことと捉えていくと気持ちが楽になるのかもしれませんね。

おわりに

「タイトル未設定」という表示になっているサイトもありますが、PDFはこのように表示されるみたいで、公的なサイトになりますので、ご安心いただけましたらと思います。

随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

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