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改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(8)-留意点2-

電子取引の該当取引や要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。


電子データの格納先や保存場所(問23)

例えば、取引の相手先ごとに取引データの授受を行うシステムが異なっている場合
各取引データについて、取引データの授受の方法等に応じて保存場所が複数のシステムに分かれること等は差し支えない

ディスプレイ等に整然とした形式、及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておく必要があるので、
例えば、A取引先についてはaシステムに、B取引先についてはbシステムに、それぞれ取引データが格納されていることが分かるようにしておく等の管理が必要

同じ取引先から毎月同一のシステムを介して請求書データをやり取りしているが、
合理的な理由がない状態で規則性なく保存先を散逸させ、
保存データの検索を行うに当たっても特段の措置がとられず、
整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができない場合、
その保存方法については認められない


Q&Aで、具体的なデータ管理の留意点が明示されていますので、システム毎に煩雑にならないように管理ができる体制を作っておくとよいでしょう。


出力書面による保存自体は電子帳簿保存法上の保存方法とならず、出力書面をスキャナ保存することも電子帳簿保存法上の保存方法とはならない

なお、電子帳簿保存法に従った電子データの保存が適切に行われている前提で、それとは別に各納税者が社内経理の便宜などのために書面への出力を行うことや、スキャナで読み取るなどの処理を行うこと自体を禁止するものではない
(電取追7)


今まで書面出力して管理する方法を採用していた場合、流れの変更や担当者への周知を進める必要があると考えられます。
今まで以上に手間が増えない方法で、短縮できる形にできるとよいでしょう。


規定の適用がある場合、次に定めるによる(法8条③)

 所得税法(青色申告の承認申請の却下)
 所得税法第150条第1項第1号(青色申告の承認の取消し)
 法人税法第127条第1項第1号(青色申告の承認の取消し)

電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合
例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合
それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではない(問42)(補4)


電子取引への対応が間に合わない可能性があった方も多かったことと思いますので、「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」で示された意義は大きいでしょう。


留意点1はこちらになりますので、合わせてご覧ください。


引用サイト:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(第8条3項)

引用サイト:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(問23)(問42)

引用サイト:お問合せの多いご質問(令和3年11月)(電取追7)(補4)


おわりに

今回で、電子取引の内容は終了となります。

直ちに青色申告の承認が取り消されたり金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではない、ことが示されましたが、この機会に今まで通りの管理でよいのか見直しをしてみてはいかがでしょうか。

今後、状況に応じてさまざまな取り扱いが出てきたら随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

なお、「タイトル未設定」という表示になっているサイトもありますが、PDFはこのように表示されるみたいで、公的なサイトになりますので、ご安心いただけましたらと思います。

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