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【景品表示違反】トロピカーナが優良誤認表示違反

薬機法、景品表示法や健康増進法など広告に関係する法律がいくつかあります。
情報過多の時代に、なんでもありになってしまっては、消費者は何を基準に選んで良いのか分からなくなってしまいます。

パッケージ見ただけでは、分からないですよね。

食品なのに、がんに効く、コロナが完治する、など書いてあったら、心理的に選んでしまいます。
(薬機法で禁止されているので、実際は書いたらアウトです!)
食品は、薬ではないので、医薬品のような効能効果を書くことはできません。

景品表示法は、消費者がより良い商品やサービスを選択するための法律になります。

景品表示法では、「不当表示」を規制対象としています。

「不当表示」とは
  1.優良誤認表示
  2.有利誤認表示
  3.商品または役務の取引に関する事項について、
     一般消費者に誤認されるおそれのある表示であって、
     内閣総理大臣が指定する表示

今回、トロピカーナは1番目に違反したことになります。

優良誤認表示:商品やサービスが実際より著しく良いと思わせること。
簡単にいうと、 「これはとっても良い 品質(規格、内容)だ!」と消費者に思わせておいて、 実際にはそうではない表示のことです。

表示:
2020年6月~22年4月に「トロピカーナ100%まるごと果実感メロンテイスト」(900ミリリットル入り、税抜き250円)で使われていたパッケージ。

実際:
原材料の98%程度がブドウやリンゴ、バナナの果汁で、メロン果汁はわずか2%程度だった。

このように、時事ネタを追いかけながら法律をみると、世の中の流れの変化がわかります。
それにしも、違反企業名の公表と課徴金の金額がやばいですね。
ちゃんと勉強しながら、法律にそって情報発信することが大事だと感じました。


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