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行政書士の仕事_20231004

行政書士の仕事は多種多様

日本には「士業」といわれる職業があります。
弁護士や税理士など、〇〇士と名乗ことができる国家資格を持つ職業専門家は、俗に「士業」と呼ばれることがあります。
行政書士はそのような士業の一つなのですが、どんな仕事をしているのかよく分からないという方が多いと思います。
行政書士は代書屋と呼ばれることもありますが、主な仕事は行政機関へ提出する書類の作成と申請代行です。
例えば、飲食店を開業したい人は保健所の営業許可を取得する必要がありますが、これは飲食店の営業が「食品衛生法」という法律により一般的に禁止されているためです(誰でも自由にやってOKではないという意味)。
やや専門的になりますが、飲食店営業許可の「許可」という言葉には、「ある行為が一般的に禁止されている場合に、それを解除し適法に行為できるようにする」という意味があります。
行政書士の主戦場は、このような「許認可」業務です。
許認可の種類は、飲食店営業許可の他にも、「風俗営業許可」・「旅館業営業許可」・「建設業許可」・「特殊車両通行許可」など多岐に渡ります。
申請者にとって厄介なのは、これらの許認可申請には、申請を管轄する役所(都道府県)ごとに「ローカルルール」が存在しているという点です。
経験を積んでいる行政書士は、法令の知識に加えて、専門分野のローカルルールを熟知しているので、許認可申請をスムーズに進める事ができます。
また一方で、近年では「市民法務」を取り扱う行政書士事務所も増えているようです。
具体的な業務としては、遺言書や遺産分割協議書等の相続に関する書類や、家族信託契約書の作成を依頼することができます。

入管業務の概要

このように、行政書士は様々な分野で活躍しているのですが、私が専門としている「入管業務」は行政書士業務の中でも特殊な分野です。
日本に在留する外国人は必ず在留資格(ビザ)を取得しなければならないのですが、外国人からの依頼により、在留資格(ビザ)に関する手続きを行う行政書士を「申請取次行政書士」と言います。
「申請取次」は一定の要件をクリアした行政書士に対して認められる制度で、申請取次行政書士は在留資格(ビザ)申請に関する書類作成を行うことはもちろん、申請者である外国人に代わって申請書類を入管へ提出(取次)することも認められています。
在留資格に関する手続きや処分は、行政手続法や行政不服審査法の適用が除外されているために、入管の裁量権が強いという特徴があり、入管業務の特殊性となっています。


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