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実践 セラピスト問診術

第1章 治療とは

法的な治療とは?

日本の法律上は医師が患者の症状に対して行う行為のみを指して治療といい、医師以外の施術者が患者の症状を快癒させても治療したとは認められない。つまり医師による行為が治療であり、患者を治したから治療という訳ではないという日本特有の事情がある。手当てをするという本来の一般用語としての「治療」の語の使用が実質制限されている。(Wikipediaより抜粋)

まず最初に確認しておきたい事は、「問診」とは医師の行うものを指し、医療行為になりますので我々は行えません。
我々が行うものは「予診」です。

そしてもう1つ。我々がするのは「診断」ではなく「鑑別」です。

辞書による意味はそれぞれ

診断→医師が患者を診察して病状を判断すること。

鑑別→見分けること

となります。日本で仕事をするのであれば「郷にいれば郷に従え」と言うことで法にはご注意ください。


私が大切だと思うのは

“ヒポクラテスは、「医師が病を治すのではなく、身体が病を治す」と表現した。つまり、人の体にはもともと「治ろうとする機能」があり、医師の役割というのは、その機能を補助することにすぎず、治療や医療行為というのは治る機能を補助するものでなければならない、としているのである。”(Wikipediaより抜粋)

の一文です。

医療行為とはそもそも自分で治ろうとする患者さんの補助に過ぎないということ。
まして医師免許のない人間には殊更にその行為が限られます。

ここから感じとることは治療、施術の主役はこちらではなく患者さんだということ。
医療行為の方法がどんなに進化しようと患者に適さぬ方法論を処したところでそれは術者の無知かエゴによるものです。
そして治療とは行為により起こり得るものだけではないと言う事に留意することが大切です。

ではどの患者にどの方法を選択するか?

それを決定する舵を取るのは間違いなく問診から始まるのです。

第2章 問診術とは

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