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働いていても健康保険の扶養に入れるの?【健康保険 被扶養者の範囲】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
本日は、「働いていても健康保険の扶養に入れるの?」という疑問にお答えしたいと思います。

健康保険では、被保険者だけでなく、その被扶養者についても保険給付を受けることができます。
健康保険における被扶養者の加入要件は、以下の通りです。

~被扶養者の範囲~
日本国内に住所を有し(日本に住民票があること)、被保険者の収入で生計を維持しているもので以下に該当する者(※1)
・生計維持関係の認定が必要なもの
 
配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む)、子(養子含む)、孫及び兄弟
 姉妹、父母(養父母含む)、祖父母等の直系尊属(配偶者の直系尊属を除
 く)
・生計維持関係及び同一世帯関係(同居)の認定が必要なもの
 上記以外の三親等内の親族、事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子
 (当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

※1 75歳以上の後期高齢者医療の被保険者等、日本国籍を有しないもので在留資格「「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する者を除く。
(1)収入要件
年間収入(※2)130万円未満(60歳以上または障害者(障害等級1級~3級、障害基礎年金1級~2級)の場合は、年間収入180万円未満)
   かつ
・同居の場合
 
収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(又は、半分以上の場合で
 あっても、被保険者の年間収入を上回らない場合で被保険者が生計維持
 の中心的役割を果たしていると認められた場合)
・別居の場合
 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※2 年間収入とは、被扶養者に該当し、認定された日以降の年間見込収入額(申請時点から1年間)です。
給与所得等の収入がある場合、月額108,334円未満(60歳以上及び障がい者の場合は150,000円未満)、雇用保険等の受給者(失業等給付を受給)の場合、基本手当日額3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)であれば要件を満たします。
【収入に含まれるもの】
給与収入(通勤手当等の非課税収入やボーナス含む)、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金・出産手当金、障害年金、事業収入(収入から経費を除いたもの)、養育費、慰謝料等、仕送り等

~まとめ~
・健康保険の扶養は、アルバイトやパートで働いていても収入や年齢等
 の要件を満たせば、被扶養者になることができます。(※被扶養者が
 勤務先で健康保険の加入要件を満たしている場合は、扶養にはなれま
 せん)
・また、失業等給付を受給される場合も待期期間や給付制限期間中、基
 本手当日額が3,612円未満の場合も要件を満たしていれば、扶養に入る
 ことができる場合がありますので、確認してみてくださいね。

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