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健康保険の扶養に入れる手続きはどうしたらいいの?【会社員の健康保険/被扶養者の加入手続き】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「健康保険の扶養に入れる手続きはどうしたらいいの?」という疑問にお答えしたいと思います。

家族がいて、加入要件を満たす場合は、「健康保険の被扶養者」として加入させることができますので、以下の書類を会社の労務担当に提出し手続きをしてもらいます。

↓健康保険の加入要件については、こちらの記事を確認してくださいね。

~提出書類~
「健康保険被扶養者(異動)届」

PDFの書式(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.files/01.pdf
Excel書式(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.files/02.xlsx
記入例(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.files/kinyurei01.pdf

~添付書類~
会社により添付書類は異なりますので、詳細は会社の労務担当に確認してくださいね。

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(※1)住民票や戸籍謄(抄)本は、3か月以内のもので、個人番号(マイナンバー)の記載のないものを提出します。(※会社側で個人番号(マイナンバー)の確認書類として提出を求められる場合を除きます)
(※2)被扶養者の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることが必要です。

所得税法上の規定による(収入103万円未満)控除対象配偶者又は扶養親族の方は、事業主の証明(事業主が承認すれば)があれば添付書類は不要となっております。
収入は、加入年月日の今後1年の年収見込み額になります。

~まとめ~
健康保険の扶養者にいれる手続きは、届出と続柄、収入、別居、同居等の確認ができる書類を提出することにより行います。
会社の健康保険の扶養に入れることができれば、被扶養者は健康保険料を払わず(被保険者は扶養家族が何人いても保険料は変わりません)保険給付を受けることができますので、加入できるかどうか会社の労務担当に相談してみてくださいね。


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