見出し画像

【著作権の基本5】著作権はいろいろな権利が集まったものである

著作権法では、著作物に認められる権利ひとつひとつについて名前をつけています。これらの権利をまとめて著作権と呼んでいるのです。これらの権利については、言葉どおり理解できるものもあれば、そうでもないものもあります。大事そうなものを中心に、ひとつひとつの権利について書いていくことにします。

■複製権
著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的(本やCDなど形のある状態で)に再度作る権利です。要はコピーする権利です。一番よく出てきます。

■上演権・演奏権
著作物を公に上演したり、演奏したりする(上演、演奏の録音物を再生することを含む)権利です。音楽、演劇の著作物で問題になることが多いです。

■上映権
著作物を公に上映する権利です。映画の著作物で問題になることが多いです。

■公衆送信権・公の伝達権
著作物を公衆に送信したり(インターネットにアップロードしたり)、放送したり、有線放送したりする権利です。インターネット上にコンテンツを掲載するときは、この権利の話がよく出てきます。

■口述権
言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利です。

■展示権
美術の著作物や写真などの著作物の原作品を公に展示する権利です。

■譲渡権・貸与権・頒布権(はんぷけん)
著作物の原作品または複製物を公衆へ譲渡したり、貸与したりする権利です。映画の著作物に関しては、頒布権という言葉を使います。

■翻訳権・翻案権(ほんあんけん)
著作物を翻訳、編曲、変形、翻案(既存の事柄の趣旨を生かして作りかえること)等する権利です。

と、主だった権利を記載していきました。著作権者が「ここはコントロールしたいよね」ということは、だいたい権利に名前がついています。勝手にコピーされたら困りますし(複製権)、勝手に演奏されたら困りますよね(上演権)。こうした権利のひとつひとつを支分権(しぶんけん)と呼びます。

まあここでは、「何だかとてもたくさんの権利が認められるなあ」ということを理解しておけばよいです。

▼出典
『駆け出しクリエイターのための著作権Q&A』
(川上大雅・玄光社)
キャラクターデザイン=山内庸資


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?