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株式会社の不祥事に株主が責任を問われることはある?

株式会社の不祥事について、株主が責任を問われることは原則としてありません。

これを、株主の有限責任の原則といいます。

株主は、お金を払って(出資して)株式を引き受け、株主となるのですが、株主はこの引受価額以上の責任を負わされることは、原則としてないのです。

そのため、仮に会社が不祥事を起こして、多額の借金を背負わされたり、他人を傷つけてしまった場合でも、株主が責任を問われることはありません。

ただ、例外もあります。

それは、株主が会社をいわゆる「隠れ蓑」として利用し、犯罪など違法な行為を行った場合です。

この場合も、原則どおり、株主は一切責任を負わないとすると、不公平な結果を生じさせかねません。

そこで、一定の場合には、裁判所が会社の法人としての立場を否定し、株主に直接的な責任を負わせることがあります。

これを、法人格否認の法理といいます。

とはいえ、法人格否認の法理が多用されると、リスクがこわくて誰も会社に出資できなくなってしまいます。

そのため、この法理が適用されるのは、法人が形だけで中身がほとんどない場合など、かなり限られた場合だけなので、一般の投資家が心配する必要はほとんどありません。



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