難民問題について知る #2
1. 難民問題の現状 - 日本
今回は、意識することの少ない、日本国内の難民問題についてフォーカスしていきます。
日本は難民支援を、主に資金の拠出という形で行なっています。
日本は、2016年から3年間で総額3000億円相当になる、難民・移民への人道支援を行ったことや、ODAなど海外の難民への金銭的な支援としては世界有数です。例えばUNHCRへの資金投入では世界第5位、拠出率は2.9%と多くの資金を投入しています。
ただ一方で、間接的な支援が大きいためか、日本人にとって難民問題は遠い海外の問題、と捉えられていると思われ、難民問題への関心は総じて低い状態です。
また、難民申請をする人の難民認定率が2020年では1.2%で、人数にすると47人、2019年は0.3%で44人と、国際的に見てもかなり低いことが課題となっています。
2. 難民に関する国内の問題点:補足
先日問題となった入管収容所についても、難民問題と関わりが深いので取り上げたいと思います。
日本は「全収容主義」という、在留資格のない外国人でも、入管施設に収容するという形を取っていますが、実はこの行動は国連から非難されています。
本来の形であれば、在留資格を認められなかった場合、手続きをして送還, 放免をする必要があるからです。
これは後ほど詳しくお伝えします。
3. 難民申請までの流れ - 日本
難民の方々が他国に難民として入国するためには、その国に、難民として認めてもらう必要があります。
その過程で、難民申請があります。
難民申請のために写真のような書類を申請する必要がありますが、難民の方々にとって最も大変なのは、自分が難民であることの証明と言えます。
4. 日本の難民受け入れの定義
日本が加入している難民条約では、自国にいると迫害を受ける恐れがあるために他国へ逃れる人々が、難民であると言われています。
しかし、この条約は政治亡命者を念頭に置かれており、現在の紛争や内戦による難民には当てはまらない点もあります。
そのため、日本の法務省は紛争や内戦から逃れてきた人々を「難民」と認めないことがあります。迫害を受ける可能性があるのかどうかの証明が求められ、迫害の程度も判断基準の材料となります。
このように、難民であるかどうかを判断する際の「難民」の定義が狭いため、難民認定申請を却下されてしまうことは少なくありません。
5. 難民を受け入れること
難民条約第33条の1には、条約締約国は難民を生命や自由がおびやかされるおそれのある地域へ追放、または送還してはならない、という、いわゆるノン・ルフールマン原則が書かれています。
日本は難民条約に批准しているため、この原則から、難民申請中の人を追放・送還することはありません。ただその一方で、日本の難民認定の基準は厳しく、認定を受けられない外国人も多くいます。そうした人の中には、繰り返し難民申請を行い、何とか認定を受けようとする人が少なくありません。
難民認定を受けていないから日本への在留資格がない、しかし認定されるかもしれないから送還することもできない、という立場にある彼らは、認定を受けられるかが決まるまで、入国者収容所というところに収容されます。
6. 入国者収容所
入国者収容所は、法務省入管庁が管理していて、長崎と茨城の800人ほどの定員の入国管理センターと、各地方の中枢都市や、大きな空港などにある収容場があります。
収容された人は、許可がなければ外出できず、収容所の中で生活することが求められます。
収容所には現在、1000人強が収容されていますが、うち700人ほどが半年以上収容されていて、収容期間の長期化が問題となっています。長期間の収容の結果、精神や身体に異常をきたしてしまう事例も発生しており、解決が必要です。
難民申請の回数を実質的に制限することによってこの問題を解決しようとする動きも出てきていますが、それでほんとうに助けが必要な難民を助けられるか、慎重に考える必要があると思います。
次回は、難民との共生社会について書いていきます!
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