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スマホゲームとR3改正特商法の実務対応(最終確認画面の整備)

令和3年改正特定商取引法の施行日が、いよいよ6月1日に迫ってまいりました。
ご承知の方も多いかと思いますが、今回の改正は、現時点では、ほぼすべてのオンラインゲーム・スマホゲーム等に対応が必要になる内容になっています。

対応の内容については、消費者庁の「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」も公表されていますが、分量もありますし、ゲームとの関係で、どのように理解すべきかわかりにくいところもあるかと思います。
そこで、今日は、ガイドラインやパブリックコメントをふまえ、ゲームとの関係にフォーカスして、特定商取引法の改正の概要を整理し、ゲーム事業者の皆様の実務対応において、ご留意頂きたい点を整理したいと思います。

なお、以下、オンラインゲーム・スマホゲーム等をまとめて、単に「スマホゲーム」と表記いたします。

1.令和3年改正の概要

(1)改正のポイント

まず、スマホゲームとの関係で、重要な点の改正のポイントを簡単に整理しておきます。

ゲーム事業者の皆様は、ゲーム内アイテムの販売画面に、特商法の広告規制に対応して、「特定商取引法に基づく表示」のリンクを設けておられるかと思います。
今回、これとは別に、いわゆる最終確認画面(※)において、一定の事項を表示する義務が追加されました(改正特定商取引法第12条の6第1項)。
※ 消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面。詳細は後述します。

現在、この義務に対応した画面を設けているスマホゲームは稀であるため、対応が必要になっている、ということになります。

(2)違反した場合のペナルティ

この表示義務に違反した場合のペナルティを先に確認しておきましょう。

違反した場合、まず、主務大臣や都道府県知事から、違反行為の差止めや改善等を内容とする「指示」を命じられることがあります(法第14条第1項、施行令第19条第2項)。
そして、「指示」については、会社名、処分の原因となる事実なども含め、全て公表されます(法第14条第3項、施行令第19条第8項)。
※ 過去の公表事例はこちらから確認可能です。

また、この規制に違反した表示によって、消費者が誤認をし、申込みの意思表示をした場合、消費者は意思表示を取り消すことができます(法第15条の4第1項)。

更に、指示に従わない場合や、消費者の利益が著しく害されるおそれがある場合には、「業務停止命令」「業務禁止命令」の対象となり、こちらも全て公表されます(法第15条第1項、第2項、第4項)。
適格消費者団体は、違反行為への差し止め請求を行うことができ(法第58条の19第2号)、違反行為をした者への刑事罰もあります(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。法人については1億円以下の罰金。法第70条第2号、第74条第1項第2号)。

つまり、今回の改正に対応した画面の改修を行わなかった場合、指示を受けて会社名等が公表される可能性や、消費者から購入の取り消しの主張を受ける可能性など様々な不利益が生じ得るということになります。

(3)スマホゲームへの適用の有無

なお、今回の改正により、ほぼすべてのスマホゲームにおいて、ゲーム内アイテムの販売画面の改修が必要になります。
「流石にそんなことがあるだろうか」「スマホゲームには適用されないのでは?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

この点について、パブリックコメントにおいて、ゲームに関する意見が提出されています。

一般的なゲームアプリの場合、購入の申込に至るまでの間に販売期間や商品の内容、価格等は、「お知らせ」「ガチャ内容一覧」「ショップ」等において十分に説明されており、購入申込画面において同じ説明を繰り返し表示することは、システム改修を要するだけでなく、表示場所が増えることによって表示の齟齬が生じる可能性もあり、却って消費者側に混乱が生じかねず、事業者にとっても確認作業が増えることにより現状よりも負担が増すことが想定される
現状の運用で問題が生じていないものについては、購入申込に際し必要な説明を十分に行っているということでもあるから、何をもって最終確認画面とするか事業者の裁量にゆだねるべきであり、消費者保護と事業者負担のバランスを欠くべきではないと考える。
消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)に関する意見募集の結果等について(別紙)主な御意見についての考え方」No.10

これに対する消費者庁の回答は以下の通りです。

いわゆる最終確認画面については、 消費者が契約の申込みを行う直前に、その申込み内容を最終的に確認する画面であり、当該画面上において商取引を行う上で通常必要な事項を一覧性をもって確認できるように表示することは、事業者及び消費者の双方にとってのトラブルを防止するという観点でも重要なものであると考えています。
最終確認画面に参照の対象となる表示事項及びその参照箇所又は参照方法を明示した上で、広告部分の該当箇所等を参照する形式とすることは妨げられないと解しているところ、その上で、消費者が見やすく理解しやすいように事業者において創意工夫していただく ことは何ら妨げておりません。…
消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)に関する意見募集の結果等について(別紙)主な御意見についての考え方」No.10

有り体にいえば「ゲームアプリだからといって、特別扱いはしません」「最終確認画面までの過程で表示事項が明示されていてもダメです」という回答であり、スマホゲームも今回の改正法の適用を受けることは残念ながら間違いないといえます。

なお、法的な整理に触れますと、法文上、表示義務の対象となる通信販売の契約の申込みは「特定申込み」と定義されています。
これには「販売業者等が電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客が行う契約の申込み」、つまりインターネットを利用した通信販売が含まれるとされています(法第12条の6第1項、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」Ⅰ1.(1)②)。
スマホゲームにおけるゲーム内アイテムの販売は、これに該当すると考えられます。

2.実務対応の留意点

では、個別の留意点について、以下、ご説明いたします。
なお、消費者庁の「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を、以下「ガイドライン」と表記いたします。

(1)最終確認画面

①どのような画面を指すのか

まず、今回の改正で追加された表示事項は「最終確認画面」に表示する必要があります。
この最終確認画面とは、どのような画面を指すのでしょうか。

ガイドラインの定めは以下の通りです。

  1. 消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面が原則として該当する(Ⅰ1.(1)②)。

  2. 契約の申込み内容の確認画面の後に、クレジットカード情報等の決済に必要な情報の入力等の手続のみ別の画面に遷移して行い、決済事業者による承認が完了した段階で契約の申込みが完了するような仕様の場合には、当該遷移をする前の、契約の申込み内容の確認画面が最終確認画面に当たる(Ⅰ1.(1)②脚注2)。

一般的には、ECサイトのカート画面の、一番最後に表示される商品名や料金等が記載された画面をイメージ頂ければ間違いないかと思います。

②スマホゲームにおける「最終確認画面」

では、ガイドラインの考え方を、一般的なスマホゲームの販売画面にあてはめて考えてみましょう。

スマホゲームの販売画面においては、「商品」と「価格」が列挙されており、下部に「特定商取引法」「資金決済法」などの表示リンクが設けられていることが多いと思われます。
また、「商品」には主に2パターンあり、ゲーム内アイテムを単体で販売するものと、いわゆるパック(通貨やアイテム等をセットで安く購入できるもの)のいずれかに属することが多いでしょう(※)。

そして、単体販売については、クリックすると、AppleやGoogle等のプラットフォームの決済画面に遷移し、ユーザーが決済画面で支払方法を選択して、クリック等により購入するという仕組みが多いと思われます(販売画面→決済画面)。
また、パックについては、クリックすると、パックの詳細画面が示され、更にクリックすると、決済画面に遷移することが多いと思われます(販売画面→詳細画面→決済画面)。

この場合、最終確認画面は、決済画面になるようにも思えますが、上記2.により、「クレジットカード情報等の決済に必要な情報の入力等の手続別の画面に遷移して」行う場合は、その前の画面が、最終確認画面になります。
現時点のAppleやGoogle等の決済画面は、「決済に必要な情報の入力」を行う画面に相当すると思われます。

従いまして、あくまで一般論ですが、単体販売については販売画面、パックについては詳細画面が、最終確認画面になることが比較的多いと考えられます。
この後説明する表示事項等との関係で、これらの画面を改修するのか、別途の画面を設けるのかについては、個別に検討が必要と考えます。

※ なお、本論と逸れますので、詳細は省略いたしますが、一般的なゲーム内通貨の販売については、発行者が資金決済法上の届出等をしている場合、特商法の通信販売規制は適用されません(法第26条第1項第8号ニ、同施行令第5条、別表二49、資金決済法第2条第1項、第3条第6項、第3条第7項)。

(2)表示事項

では、その最終確認画面に何を表示すればよいのか、確認していきましょう。

今回改正法で定められた表示事項は、以下の①から⑥の6項目です。
 ①販売する商品等又は提供する役務の分量
 ②商品等の販売価格又は役務の対価(商品の送料含む)
 ③商品等の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
 ④商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
 ⑤申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
 ⑥申込みの撤回又は解除に関する事項

今回は、①から⑥の各表示事項について、できる限り一般的なスマホゲームとの関係を整理しながら、ご説明いたします。

①販売する商品等又は提供する役務の分量

「分量」は、販売する商品等の態様に応じてその数量、回数、期間等を消費者が認識しやすい形式で表示する必要があるとされています(ガイドラインⅠ2.(2)①)。
スマホゲームにおいては、基本的に、ゲーム内の表記において、数量やパック内容等の分量は明確に示していることが多いと思われます。
ただ、1.(3)でご紹介した通り、単にどこかに記載されているだけでは、足りないというのが消費者庁の考えですので、これが最終確認画面に反映されているかを確認頂く必要があると考えます。

また、スマホゲームにおいては、近年、月額課金形態での販売も増えていますが、この販売を行っている場合は、表示に注意が必要です。
ガイドラインでは、「いわゆるサブスクリプションの場合についても、役務の提供期間や、期間内に利用可能な回数が定められている場合にはその内容を表示しなければならない。」「消費者が解約を申し出るまで定期的に商品の引渡しがなされる無期限の契約や無期限のサブスクリプションの場合には、その旨を明確に表示する必要があり、また、この場合には、あくまでも目安にすぎないことを明確にした上で、1年単位の総分量など、一定期間を区切った分量を目安として明示することが望ましい。同様に、自動更新のある契約である場合には、その旨も加えて表示する必要がある。」とされているためです(ガイドラインⅠ2.(2)①)。

ただ、スマホゲームによっては、「月パス」などと記載されているものの、自動更新はされず、来月には、また再度の購入手続きの必要がある場合もあります。
この場合は、ガイドラインのいう無期限の契約や無期限のサブスクリプションには該当しないものと考えられます。

なお、ガイドラインでは、定期購入契約(商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約)についての記載もありますが、スマホゲームではほぼないと思われますので、今回は省略いたします。

②商品等の販売価格又は役務の対価(商品の送料含む)

こちらは、決済画面に至るいずれの画面にも記載されていることが多く、問題になる可能性は比較的低いように思われます。

ガイドラインでは「複数の商品を購入する場合には個々の商品の販売価格に加えて支払総額についても併せて表示するとともに、送料は実際に消費者が支払うこととなる金額を表示する必要がある」とされていますが、一般的には、スマホゲームにおいて、複数の商品を同時購入させることは稀であり、こちらもそれほど影響はないものと考えます(ガイドラインⅠ2.(2)②)。

また、無償や割引期間を経て、有償や通常価格に移行するような場合は、それを明確に表示する必要がありますが、こちらも、スマホゲームではあまり想定されないと考えます。

ご留意頂きたい点として、サブスクリプションの場合については、「消費者が解約を申し出るまで定期的に商品の引渡しがなされる無期限の契約や無期限のサブスクリプションの場合には、あくまでも目安にすぎないことを明確にした上で、1年単位の支払額など、一定期間を区切った支払総額を目安として明示するなど、消費者が容易に認識できるように表示しておくことが望ましい。」とされています(ガイドラインⅠ2.(2)②)。
そのため、先ほどご説明したサブスクリプションの場合には、こちらへの対応を検討頂く必要があると考えます。

③商品等の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
④商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

こちらは、従前から、特商法の広告規制において、表示義務があった項目であり、基本的にはゲーム内の「特定商取引法に基づく表示」において、既に記載されている事項です。

この点については、「最終確認画面において消費者が明確に認識できるようなリンク表示や参照方法に係る表示をし、かつ、当該リンク先や参照ページに当該事項を明確に表示すること、若しくはクリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を表示することは差し支えない。」とされています(ガイドラインⅠ2.(2)③④)。

すなわち、この項目においては、最終確認画面において「特定商取引法に基づく表示」へのリンク等を設ける方法でも差し支えありません。

実務上のご留意点として、やや細かい点ですが、ガイドライン原案の「ポップアップで表示される画面等」との記載が、最終案では削除され、代わりに「クリックにより表示される別ウィンドウ」と修正されています。
これは、パブリックコメントのNo.79において、多くのブラウザはポップアップをブロックする設定がデフォルトであることから、ポップアップを消費者が視認できないとの指摘を受けたことによるものです。
一般的なスマホゲームにおいては、ポップアップのブロックが発生することは考えにくいかと思われますが、ブロックされる可能性があるような態様で「特定商取引法に基づく表示」を表示させることは避けた方がベターと考えます。

また、消費者が明確に認識できることが前提であるため、「最終確認画面上に窓枠を設けた上で 、 当該窓枠内で複数回スクロールをさせるような表示方法」では不十分な場合もあるとされている点も注意が必要です(パブリックコメントのNo.29)。

なお、消費者庁の説明会において、商品等の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法について、特定のクレジットカードが使用されていることを分かる形で表示することを想定しているとの考えが示されています(「消費者庁主催 令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会:消費者庁」51:05頃)。
この点、スマホゲームの場合、クレジットカードはApple、Google等のプラットフォームの決済画面で入力しますので、スマホゲーム側の最終確認画面において、クレジットカードの特定までは不要になるものと思われます。

⑤申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容

まず、「申込みの期間に関する定めがあるとき」とは、商品の販売等そのものに係る申込期間を設定する場合が該当するとされています(ガイドラインⅠ2.(2)④)。
具体的には、購入期限のカウントダウンや期間限定販売など、一定期間を経過すると消費者が商品自体を購入できなくなる場合をいい、申込期間と関係がない、個数限定販売・特典・タイムセール・期間限定ポイント還元等は含まれません。

スマホゲームにおいては、期間限定販売は「●周年記念」「リリース記念」などによって、非常によく行われている販売形態であり、このような販売を行う場合は、最終確認画面へ反映されるように対応頂く必要があります。

また、表示については、「申込みの期間に関する定めがある旨」と「その具体的な期間」を明確に認識できる形で表示する必要があります。

ガイドラインに記載されている具体的な例としては以下の通りですので、こちらを参考に、表示方法を検討することになるでしょう。
・商品名欄等において商品名に分かりやすく併記する方法
・バナー表示を置く方法
・消費者が明確に認識できるようなリンク先や参照ページクリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を記載する方法での表示
※「今だけ」など、具体的な期間が特定できないような表示では、表示したことにはならないとされています。

⑥申込みの撤回又は解除に関する事項

③④と同様に、ゲーム内の「特定商取引法に基づく表示」へのリンク等で対応可能な事項です(ガイドラインⅠ2.(2)⑥)。

厳密には、法改正前は、この項目は、多くのスマホゲームにおいて「特定商取引法に基づく表示」に記載する義務がなかったものです。
しかし、元々、トラブル回避等の目的で、こちらも記載していたスマホゲームが多いため、「特定商取引法に基づく表示」の追記をせずとも、リンク等で対応できることが多いと思われます。
なお、今回の改正で「特定商取引法に基づく表示」に表示する義務も追加されています。

ガイドラインにおいては、解約トラブル等に鑑み、注意すべき事項が定められていますが、スマホゲームにおいては、基本的にキャンセル・解約を認めない場合が多く、こちらの事項の影響は小さいと考えられます。
キャンセル・解約を認める場合に注意すべき点があることは、ご留意頂ければと思います。

(3)表示方法

次に、(2)の表示事項をどのように表示する必要があるのか、確認しておきます。

ガイドラインにおいては、「原則として表示事項を網羅的に表示することが望ましい」とされていますが、一部、「特定商取引法に基づく表示」へのリンク等を設ける方法でも差し支えない点については、概ね(2)の中でご説明した通りです(ガイドラインⅠ2.(1)②)。

リンク等を設ける方法については、改めて、以下の点についてご留意ください。

  • 「消費者が明確に認識できることを前提として」最終確認画面に参照の対象となる表示事項及びその参照箇所又は参照方法を明示する必要があること(ガイドラインⅠ2.(1)②)

  • リンク等を用いる場合には、消費者が参照先のページで必要事項を容易に認識できるように表示していなければならないこと(ガイドラインⅠ2.(1)②脚注6)。前述の通り、「最終確認画面上に窓枠を設けた上で 、 当該窓枠内で複数回スクロールをさせるような表示方法」では不十分な場合もあるとされています(パブリックコメントのNo.29)。

  • 少なくとも、すべての項目をリンク等で表示することは法の趣旨に合致しないこと(「消費者庁主催 令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会:消費者庁」48:07頃)。

また、最終確認画面は、一律に同一画面に収まることを求めるものではないとされています。
すなわち、スクロールを用いつつ、見やすい文字の大きさで表示することも差し支えありません(パブリックコメントのNo.30等)。
※ 無関係の情報を入れる等して、多数回スクロールさせる場合は除きます。

(4)その他の注意事項

その他、注意すべき点について、以下簡単に触れておきます。

  • 有償の申込みになることについて、人を誤認させるような表示は禁止されます(法第12条の6第2項第1号)。例えば、「送信する」「次へ」のボタンだけ表示されているが、これをクリックすると、実は契約の申込みになってしまう場合が挙げられています。

  • (2)の表示事項について、人を誤認させるような表示も禁止されます(特商法第12条の6第2項第2号)。すなわち、表示の位置、形式、大きさ、色調等により、形式的に表示されているが、消費者を誤認させるような表示は禁止されています。例えば、「お試し」と記載がある一方で、定期的な購入の約束になっている場合や、「いつでも解約可能」と記載がある一方で解約条件がある場合が挙げられています。

  • 改正前からの要請ですが、最終確認画面において、「消費者が契約の申込みに係る内容を容易に確認できるように表示していること」、「その内容を容易に修正できる何らかの手段が設けられていること」が必要です(法第14条第1項第2号、省令第16条第1項)。通常は問題ないと思われますが、最終確認画面において、注文内容を容易に確認できるかという点、訂正するための手段が設けられているかについては、念のためご確認頂く必要があります。

3.最後に

以上、スマホゲームとの関係で特定商取引法の改正の概要と、実務対応でご留意頂きたい点を整理いたしました。

できる限り、一般的と思われるスマホゲームとの関係で整理をしておりますが、あくまで一般論である点、ご承知おき頂けますと幸いです。もし、個別のゲームとの関係でご不明な点等ございましたら、ご連絡頂ければと思います。

こちらの記事がゲーム事業者の皆様のご参考になれば幸いです。

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