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医師の推薦・同業者の推薦は景品表示法・薬機法でNG?:消費者庁に電話で問い合わせてみた
治療院のHPや熱胡椒でよくみかける
医師の推薦
同業者の推薦
口コミ割引(20204年7月追記)
について、消費者庁に問い合わせてみました。
2024年1月31日に消費者庁へ問い合わせたときのスクショ↓
![](https://assets.st-note.com/img/1706679939423-iE0Tb2Kaap.jpg?width=1200)
◆結論
治療院HPで医師&同業者の推薦を掲載するのは、
景品表示法では問題なし(条件あり)
報酬を渡して推薦を受ける場合はステマの対象に
薬機法ではNGの可能性大(例:医師が推薦する施術方法など)
です。
くわしくみていきましょう。
◆noteを書いた人
ケニー@kenji_2nd
元柔整&鍼灸師(臨床歴約10年)
治療院廃業経験あり
ライターとして活動(企業との取引あり)
kindle書籍3冊出版
メインは治療院HP制作
治療院のマーケティングサポート対応(希望者のみ)
オンライン事業の運営サポート
簡単な画像編集・動画編集対応可能
医師・同業者の推薦を掲載:事実なら景品表示法では問題なし
消費者庁に電話で問い合わせたところ「事実であれば掲載OK」との回答をいただきました。
✅事実とみなされる情報(根拠)
・医師や同業者の個人名・屋号など
・公的な推薦状
などがあれば問題ないとのこと。
報酬を渡して推薦を受ける場合はステマの対象に
担当者からは、以下の注意点があると教えていただきました。
担当者から伝えられた注意点2つ
効果・効能を伝えた表現はNG
お金を払って推薦を受けた場合はステマ規制の対象
上記2点については、景品表示法に触れるため掲載NGです。
効果・効能を伝えた表現については、昔から言われていることなので、ご存知だと思います。
いっぽうで「お金を払って推薦を受けた場合はステマ規制の対象」については、2023年10月より厳しく取り締まられるようになりました。
参考:消費者庁HPより
ステマの抜け道?広告とわかるようにしておく
もし自分のHPに、お金を払ってでも医師の推薦・同業者の推薦を掲載したい場合は、
推薦は広告です
報酬を支払い推薦を受けています
などを記載しておきましょう。
具体的な景品表示法のNG例
具体的なNG例については、以下のツイートをご確認ください。
「治療院における景品表示法違反といわれてもイマイチわからん」
— ケニー@元鍼灸師&柔整師:現治療院ホームページ制作 (@kenji_2nd) October 23, 2023
といった場合、以下のページを参考にするとわかりやすいかと👇https://t.co/7IAoMYKwKN
NG例のスクショを見るだけでも、なんとなく理解できるはず。
なお、この手の情報を「掲載しろ!」というコンサルもい…文字数
2024年7月追記:「口コミ投稿で割引」もステマ扱いに
Googleマップの場合
ステマと認識されるおそれがあるため、Googleマップの規約では口コミ投稿による割引がNGとされています。
![](https://assets.st-note.com/img/1708490689179-oUrCkX8gjw.jpg?width=1200)
参考:Google公式HP
熱胡椒やエキテンはスルー?
熱胡椒やエ〇テンについては、2024年2月の時点ではスルーされているようです。
ステマとして扱われないようにするためにも、口コミ投稿で割引クーポンを発行するなら、
「口コミ投稿により報酬が発生しています」
と記載しておきましょう。
「熱胡椒で口コミ集めました!」と自慢げに語りたければなおさら注意が必要です。
Googleとその他の企業で対応がちがう理由(個人的意見)
ユーザーを本気で大事している企業と、利益だけを見ている企業との差が明確に出ているのかもしれませんね。
余談:クーポンなどの利益提供なしで「口コミをお願いする」はセーフ
こちらも、2024年6月10日に消費者庁へ問い合わせてみました。
くわしくは、スレッド形式になっている以下のツイートをご確認ください。
「口コミ投稿の依頼=ステマ?」について消費者庁に問い合わせてみました。
— ケニー@元鍼灸師&柔整師:現治療院ホームページ制作 (@kenji_2nd) June 12, 2024
結論:問題なしの可能性大(ただし今後は不明)
現時点では明確な基準がないとのこと。
続く↓ https://t.co/67YPijrbia
薬機法ではどうなるの?
化粧品の場合
→医師の推薦NG
化粧品の広告において「医師の推薦」と提示することは、薬機法違反になります。 その理由は、医師や薬剤師や美容師などの国家資格をもつ人は影響力が大きく、一般の消費者はそれだけで信じてしまいやすいためです。さらにはそれを悪用して、騙す人がいたり騙される人がいたりするため、法律で厳しく禁止されています。「美容師の私がおすすめします」「医師の私も愛用しています」は違反です。たとえ、本当にその医師が愛用していて皆におすすめしたいと思っていたとしても、それはいえません。たとえ 毎日使っていることが事実であっても、広告内でいってはいけないのです。
健康食品の場合
→医師の推薦OK
医薬品等適正広告基準[10]「医薬品関係者等の推せん」では、医師などの推薦などをしてはならないとされています。 しかしこれは、健康食品には適用されません。 そのため健康食品広告における医師の推薦は、問題がないとされます。
この内容を踏まえると、
医師が推薦する施術方法()
はNGになりそうです。
効果・効能を表現していたら、景品表示法&薬機法的にアウトになりますが……
医療広告ガイドラインではどうなっている?
2024年1月時点では、
医師の推薦()
同業者の推薦()
についてとくに書かれていません。
ただし、露骨な口コミの掲載は「NG」としているため、推薦についてもいずれはガイドラインの対象になるでしょう。
※あくまでもガイドラインのため、守らなかったとしても景品表示法違反のような罰則はありません。
まとめ:医師・同業者の推薦は掲載OK(※条件あり)
消費者庁に問い合わせたところ、治療院HPで医師&同業者の推薦を掲載するのは、
景品表示法では問題なし
薬機法ではNGの可能性大(例:医師が推薦する施術方法など)
とのこと。
そのため、治療院コンサルさんは堂々と
「医師の推薦を掲載しましょう!」
といえますね。
ただし、
金銭の受け渡しがない
効果・効能を伝えない
のが条件です。
さいごに個人的意見を伝えるなら、
医師が無償で顔出し推薦
してくれるとは思っていません 笑
なお、筆者に治療院HPの制作依頼時に”医師・同業者の推薦を掲載したい”といわれたら、丁重にお断りいたします。
あらかじめご了承ください。
(言われたことはありませんが)
ここまで読んでいただき、ありがとうございました😌
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