化粧品に関連するルール
今回は化粧品に関連するルールについて学んでいきましょう。
ルールというと『なんか難しそう…』と思うかもしれませんが、ここのテーマは“高校生でもわかる薬機法”です。
今回もわかりやすく解説していきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
化粧品に関連する法律やルールって何があるの?
特商法
景品表示法
薬機法
医薬品等適正広告基準
化粧品等の適正広告ガイドライン
化粧品の表示に関する公正競争規約
その他関連通知・通達 等
これだけ羅列されると、ちょっと難しそうですよね…
ここでは主に
薬機法
医薬品等適正広告基準
化粧品等の適正広告ガイドライン
を扱っていこうと思っています。
そもそも【広告】ってなに?
以下の3つすべてが揃っているものが広告とみなされます。
誘引性:顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
明示性:特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
一般性:一般人が認知できる状態であること。
つまり、一般に誰でもが目に触れる可能性のある場所で、商品名などを掲載し、購入したいなと思わせる可能性のあるものは【広告】に当たります。
テレビやラジオ、新聞はもちろん、チラシやパンフレット、DM、メルマガ、SNSなどでの発信も広告とみなされます。
また、不特定多数への説明会や相談会、セミナーなども含まれます。
医薬品等適正広告基準ってなに?
簡単にいうと、厚生労働省から通知された薬機法の広告規制に違反しているかどうかの解釈・判断基準です。
薬用化粧品や化粧品を含む医薬品等による保険衛生上の危害を防止するため、医薬品等の広告については、その内容が虚偽誇大にわたらないように、薬機法や医薬品等適正広告基準により指導取締りが行われています。
化粧品等の適正広告ガイドラインってなに?
簡単にいうと、日本化粧品工業会が薬機法と医薬品等適正広告基準をもとに作成した“自主規制のガイドライン”です。
医薬品等適正広告基準ではわかりにくかったポイントが、OK/NG表現とともに掲載されています。
ただし、こちらは化粧品等に絞った解説です。
自主規制ではありますが、これはPRや化粧品等の美容広告をする上で必ず目を通す必要があるガイドラインです。
まとめ
薬機法▶医薬品等適正広告基準▶化粧品等の適正広告ガイドラインと、徐々に簡単になるように解説されていることはご理解いただけたでしょうか?
次回以降の更新は、化粧品等の適正広告ガイドラインをもとに執筆していこうと思っています。
化粧品等の適正広告ガイドラインも分かりやすいのですがPDF資料をすべて読み込むのは大変だと思うので、今後も一緒に勉強していきましょう。
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