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令和3年4月からの新たな36協定届  注意点は?

労働基準法施行規則等の改正により、届出書類について、押印等の原則廃止・様式の見直しが実施されることになりました(令和3年4月~)。厚生労働省では、特に重要な様式である「36協定届」について、リーフレットを公表して周知しています。そのポイントを紹介します。

なお、36協定届以外の労使協定届(例:1年単位の変形労働時間制に関する協定届)についても、同様の改正(押印欄の削除、労働者代表についてのチェックボックスの新設)が行われています。
また、労働基準監督署に提出するその他の書類(例:解雇予告除外認定申請書)についても、押印欄の削除が行われています。

ただし、ご注意ください!
「行政手続」における押印原則の見直しは、労使間の手続に直接影響を及ぼすものではありません。そのため、労使慣行や労使合意により行われる協定書や決議書については、引き続き、記名押印又は署名など労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で締結する必要があります。

労働基準関係のほか、社会保険や税などの行政手続の全般について、押印の原則廃止が進められていますが、労働基準関係については、労働者代表についてのチェックボックスが新設されたものもあり、注意が必要です。

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