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個人事業主が知っているべき業務委託契約の概要

「もしかして、業務委託契約の種類や基本的な概要について把握していないのでは?」

これから個人事業主として活躍したい方々との会話で、よく感じることです。契約締結後、不満や予想外の事態が発生することは商取引において避けられないことですが、これらのトラブルを未然に防ぐために、業務委託契約の基本を理解しておくことが非常に重要だと考えています。

個人事業主としての活動は自己責任のもとに行われます。この記事では、個人事業主が身を守るために必要な業務委託契約の基本について簡単に紹介したいと思います。


・委任契約、請負契約、準委任契約の3種類ある

私が所属しているSES事業を営む法人と個人事業主との契約は、一般的に「準委任契約」と呼ばれます。それぞれの契約の違いについても簡単に説明いたします。

・委任契約

これは「法律行為」と呼ばれる業務を委託する際に用いられる契約形態です。
私は主に営業やSEの案件に関わっているため、委任契約は通常使用しませんので、説明を省略します。

・請負契約

これは主に「完全成果報酬型」の案件において一般的に使用される契約形態です。以下は具体的な例です。
・システムやウェブサイトを完成させ、納品した場合に〇万円を支払います
・この建築物を建てて、納品したら〇万円をお支払います

・準委任契約

私はこの準委任契約を用いた契約を締結します。
ポイントは、
報酬は作業の成果物ではなく、労働時間や作業量に応じて支払われます。
※案件によってはインセンティブも発生するケースがあります。

すごく極端な例ですが、
「あなたに依頼する業務は、この商品の新規開拓営業です。ただし、同じ業務を担当する他の10名の仲間と協力し、月に1億円の売上を達成できない場合、報酬は支払われません。」
こんな契約内容だとしたら、「え?依頼されている業務は新規開拓営業なのにチーム全体で目標達成しなかったら報酬が支払われないの?」ってビックリしちゃいますよね笑

また、当たり前の話ですが、「労働時間や作業量に応じて支払われること」によって発生するリスクヘッジとして、勤怠や業務パフォーマンスが著しく悪い場合、契約書内には契約の途中解除や即日解除、報酬の減額交渉が可能とする文言が含まれことが多いです。

・まとめ

  • 委任契約は委任契約は「法律行為」と呼ばれる業務を委託する際に用いられる契約形態

  • 請負契約は「完全成果報酬型」の案件において一般的に使用される契約形態

  • 準委任契約は報酬が作業の成果物ではなく、労働時間や作業量に応じて支払われる契約形態

・最後に

これから個人事業主として活躍したい方はもちろん、契約形態について初めて知ったという方のお力になれたら幸いです。

もしもこちらの記事をご覧いただき、
・すでに個人事業主として活躍しており、案件を探している
・これから個人事業主として活躍したい
私にできる範囲でお力添えしますので、是非Instagramよりご連絡ください!