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意外と知らない労働法① 労働法の基礎知識

知っているようで意外と知らない内容も多い労働法。労働者にとって「労働法を知る=自身の権利を守る」ことに繋がるとても重要な法律です。
これから複数回に分けて、知っていると役立つであろう労働法についてのnoteを書いていきます。
初回となる今回は「労働法の基礎知識」について書きました。

そもそも、労働法って何?

実は、「労働法」という名前の法律は存在しません。

・労働基準法
・労働組合法
・労働関係調整法
・最低賃金法
・労働契約法
・男女雇用機会均等法

など、労働に関する様々な法律の総称として「労働法」と呼ばれています。

労働法が担う役割

労働を開始する際、労働者(被雇用者)と使用者(雇用主)との間で労働契約が結ばれます。契約内容については労働者と使用者の合意で決定するのが基本ですが、契約内容について何のルールも無かったとしたら、どのような弊害の発生が想定できるでしょうか。

労働者は自身の労働を対価に賃金を得て生計を立てているため、使用者よりも一般的に弱い立場にあります。そのため、低賃金や長時間労働など劣悪な労働条件や、使用者が一方的に有利な条件に従わなければいけない場面が出てくるかもしれません。

労働法で一定のルールを設け、労働者にとって一方的に不利となる労働契約が結ばれないよう、労働者を保護しています。つまり、労働法を知ることは労働者自身の権利を守ることに繋がっているのです。

一方で、事業主は基本的に労働法の適用対象外です。「業務委託」や「請負」など依頼された業務の完遂または成果物に対して報酬が支払われるような契約を結ぶ場合、労働者は事業主扱いとなり、基本的に労働法の適用対象外となりますのでご注意ください。

労働組合について

労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。

例えば、労働者が労働条件の改善を使用者に訴えようとしても、1人で改善に向けた交渉を続けるのは並大抵の苦労ではありませんし、使用者から相手にされない可能性もありますよね。

立場の弱い労働者が集団となって使用者と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法第28条では以下の労働三権を保障しています。

1.  労働者が労働組合を結成する権利 = 団結権
2.  労働者が使用者と団体交渉する権利 = 団体交渉権
3.  労働者が要求実現のために団体で行動する権利 = 団体行動権(争議権)

この労働三権を具体的に保障しているのが労働組合法です。

他にも労働組合法では、労働組合の活動を保障するために、使用者が労働組合及び労働組合員に対して不利益な取扱いをする行為を「不当労働行為」として禁止しています。

労働組合は労働者が複数人集えば自由に結成でき、労働組合を結成するためには行政機関の認可や届出も必要ありません。日本では労働組合の組織率が年々低下しておりますが、世界的に見ても労働組合の組織率は低下している傾向にあるようです。

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出典:2019年労働組合基礎調査の概況(厚生労働省)

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<こちらのnoteもお勧めです>
労働契約時に気をつけること
就業規則と各種保険制度
賃金に関するルール
労働時間のルール
休憩・休日のルール
退職・解雇のルール

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