寸借詐欺されかけた話。
『寸借詐欺』という言葉をご存じだろうか。
一言で言えば、「人の善意に付け込んで、金銭を騙し取る行為」のことである。
刑法第246条にも、
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
とあり、詐欺罪に該当しているといってもいい。
「財布を落としてしまった。電車賃を貸してほしい」とか、「鞄をひったくられて帰れない。タクシー代を貸してほしい」等と声をかけ、少額のお金を