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じいじ 保育士を目指す! 不思議な言葉

このnoteを見ていて気がついたのだが

 自宅保育という言葉。この言葉が意味するのは、保育士が個人宅に出向いて保育活動をする事を意味しているのだと思った。保育士かそれに準ずる保育者が保育を実施するから、自宅で保育という意味だと。

 ちなみに家庭的保育というのは、保育士資格者か、研修を受けた子育て経験者等の女性が行うモノ。自宅で保育事業を行う事だ。

 で、noteで書いてある内容を読むとどうもそういう事ではない。自分達が自分達の子供を家で育てる育児の事らしい。何故、保育というのか?私は不思議でならない。単純に自宅で育児をするか、保育園には行かないで自ら育児をすると言えば済むのでは?と思ったからだ。

 では、何故その言葉にとても強い違和感を感じてしまうのかは、極めて明快だ。保育とは、保育者が行う専門的な養護と教育が一体となった活動であって、保育の専門性を持った者が行う行為だからだ。

 ただし、保育の活動は、保育士の独占業務ではないから、保育士を名乗らなければ誰でも行いうる行為である。保育士とかそれに紛らわしい名前で活動する事は法律に違反する(名称独占資格)

 専門職がその専門性を持って行う養護と教育が保育であるから、保護者が自ら行う育児行為を、保護者自身が養護と教育を行う意味があるのだとしたら、それは自宅教育を幼児教育として行うという意味だと考える。

 こういう用語一つ見ても、保育という行為の専門性の社会的認知が如何に乏しいか、そして保育士や保育者が行う行為への社会的認識が如何に低いかという現れではないかと考えるのだがどうだろうか?

 我々、保育士という専門職が社会に対してもっともっと発信していかない限り、我々が行う保育という専門性への理解は得られないと思うのだがどうだろうか?

さて、今日はこの辺で。

追伸

 私は、更にこのnoteで発見した。孫保育という言葉。仮に、私が保育士であっても孫の面倒をみたとしても“孫保育”などとは言わない。単に子守、孫預かり、孫の面倒を見る と言うだけだ。やはり、この国の保育に対する考え方がひどいのかがわかる。

家庭的保育事業

家庭的保育事業(いわゆる「保育ママ」制度)とは
 乳児又は幼児について、家庭的保育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業です。児童福祉法第34条の15第2項により、区市町村の認可を受けて行うものと、認可を受けずに行うものがあります。

東京都福祉局

保育士の名称独占

資格を有しない者がその名称を用いてはならない(名称独占)旨が規定されており、例えば、保育士については、「保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」(児童福祉法第18条の23)とされています。

参議院法制

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