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傷病手当金と所得保障保険

皆さんこんばんは♪

いつもソーシャルワーカー21の記事をご覧くださり、誠にありがとうございます!!

先日有料記事を出しましたが、売り上げはイマイチ😢

現実は厳しいですね😰

でも購入いただいた方もいました✨

本当に感謝しています😊

近々恒例の反省会を行います💦


気を取り直して今日は無料記事です。笑

今日は『傷病手当金』について。

『傷病手当金』とは?

病気やケガで会社を休むと給料がもらえなくなります。

その時に健康保険から受取れる手当金です。

意外と知らない方が多くて、そういう制度があると安心するのと同時に驚かれます。

支給される条件としては雇用形態に関係なく、 健康保険に加入していること(契約社員でもパートでもOKです)。

受取れる金額は平均月給の3分の2です。

期間は1年半。

病気などで長期間仕事を休む場合に助かる制度です。

しかし!!

「健康保険に加入していれば」ということは、国民健康保険(国保)の方は対象外になります。

自営業、フリーランス、個人事業主の方は傷病手当金を利用できません。

◯健康保険の方が入院した場合
→有給休暇を使用→給与支給が継続→有給休暇がなくなり欠勤となった後に傷病手当金を申請→2.3ヶ月後に支給
(給与の3分の2でも収入があると助かりますね)

◯国民健康保険の方が入院した場合
→有給休暇がなければ収入がなくなる

ここまで違いがあります。

健康保険の傷病手当金が十分な支給かと聞かれると収入が減るので十分かは一概には言えません。

しかし国民健康保険の方だと傷病手当金が利用できない。

そのため急な病気になったときに備えておく必要があります。

貯金があれば使っていくことも一つですが、貯金は使いたくないですね。

あとは民間の所得保障保険です。

これは病気になる前に契約していれば利用できます。

契約内容によるため保険会社に要確認です。


いずれの場合も、仕事ができない間収入がなくなるのは不安です。

皆さんそうおっしゃいます。

短期間だって収入がなくなれば不安です。

そう考えると備えって大切ですね。

今回の傷病手当金と所得保障保険は短期間の保障です。

後日それよりも長期間の保障が必要な場合、どんな方法があるか書きます。

最後まで読んでくださってありがとうございました😊

明日もよろしくお願い致します🙇‍♂️

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