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連帯保証人、なるべからず(もうなる事はなかなかないと思いますが)

こんにちは。
関西で大家業と子育てに精を出す、佐山 潤(さやま じゅん)です。

普段は家賃保証会社で督促などを行う私ですが、
お金の話になるともめごとが起こる典型の問題があります。

それは、連帯保証人です。

契約者が支払いできない、連絡が取れない、
払うといったはずの約束を守らなかった、などの場合、
請求がなされます。
もっと言うと保証契約や、賃貸契約における保証人は「連帯保証人」
なので、「先に契約者に請求してくれ」
という「催告の抗弁権」がありません。
契約者とほぼ同質の支払い責任があります。

その重さをわからずに保証人になってしまったと思われる方が多く、
「なんでこんなもの支払いしなきゃいけないんだ?」
「先に契約者にいうのが筋だろ」
「保証人もうやめる!」
残念ながらいずれも「だからと言って支払いしない」理由にはならず、
こちらも催促の手を緩められないので、ここでひと悶着ある事が非常に多い。

おそらく、契約時に
「この契約者は家賃が遅れてしまい、あなたは契約者と同じ支払い責任を
負い、実際支払いを迫られることになります」

とわかっていれば保証人にはならなかったでしょう。当たり前ですが。

連帯保証人というのはそれほど大変な立場の人です。
ある財閥の掟には「保証人になるべからず」とあるとかないとか。

そうかと思うと、
「毎月すみません。払います」
と有無を言わずすぐに払ってくださる方もいますが、
関係と年齢を見ると、50歳の契約者さんに、80前の女性。
おそらく母親だと思いますが。。。

いろいろな事情がいろいろな家族であるのだと思いますが、
これについては、なかなか思うところがあります。
もし自分の息子たちが同じような状況であれば、
私は少なくともハッピーとは言えないでしょう。

という感じで、方々利害関係者にとって、
何かとトラブルや悩みの種になるのが、この連帯保証人です。
国もそれを重々わかってか、数年前に民法が改正されました。
詳しくはこういったサイト↓をご照覧いただければと思いますが
https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/joint-guarantor/
要点は二つ
・いままで家賃などについては対象外だった根保証契約が加わる。
(極度額が決められ、それを超える債務については保証しなくていい)  
・保証人になるに対し、公証人がその意思を確認してからとなる

これは「連帯保証人」というものが今後絶滅危惧種になるくらいの改正だと思います。
なので、冒頭に紹介したやり取りはみんな、法改正前、おおむね2020年中くらいまでに成立した賃貸契約です。
そう考えたら、やっぱり皆さん結構長く住む方が多いんですね。^^

さて、この連帯保証人になるまでのプロセスの複雑さを嫌って、
保証会社の多くは保証委託契約において、民法の改正後は
特に個人の契約については連帯保証人を取らないことにしています。
佐山自身も大家業において、最近の新規契約については、
賃貸借契約上の連帯保証人を入れていません。

これは保証会社にとって不利になる要素ではあります。
家賃保証業務に携わるまで、大家をしているだけではその実態が見えなかったのですが、
特に遅れた家賃を保証人が払ってくれるケースは意外なほどに多い。
もちろん多くは冒頭のやり取りのようにこじれますが、
やはり、親、兄弟、妻、義父など、ほったらかしにすると、
保証人自身にも不利益が起こりがちな間柄ゆえに、支払いをする。
ましてや差し押さえが控えているとなるとなおさらでしょう。

ただ、大家さんにとっては、賃貸契約において保証人をとれない、
という事は、猶更保証会社への加入が必須となってきます。
これから大家さんになることをお考えの方は、
そもそも募集する管理会社が申し込みをするでしょうが、
保証会社は必須ですし、万が一、管理会社から届いた契約書に、
保証人のサインもある契約書については、
「保証人もいるから安心」
ではなく、
「本当にしかるべき過程を経てなった保証人なのか?
そうならそうで、極度額はいくらなんだ?」
と、むしろ注意が必要な時代になってしまいました笑

本日もお読みいただき、ありがとうございます。

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