見出し画像

「相続登記義務化」不動産と相続の新たなルール

みなさん、こんにちは。
行政書士の黒澤正人です。
本日は、2024年4月から義務化される相続登記についてお話しいたします。
新たな法律が施行され、相続が発生した際に家や土地などの不動産の登記を必ず行うことを義務づけるもので、相続人にとって大きな変化となります。この法律の背景、具体的な内容、そして私たちにとっての意味について深掘りしてみましょう。


相続登記義務化の背景

これまでの日本では、相続が発生してもその登記を放置するケースが少なくありませんでした。結果として、「名義人が故人のままの不動産」が全国に数多く存在しておりそれは年々増加しています。
2013年では、空き家率が全国で約12%でしたが、その後2023年には21%となり、2033年には30%に到達するという予測がたてられています。実数にして2146万戸にも及ぶ空き家が生まれるというものです。
空き家を放置していると、様々な問題が引き起こされることが考えられます。例えば、不動産の正確な所有者が分からないことで不動産取引が困難になることや、空き家となって浮浪者などが住み着き小火騒ぎが起こったり、さらには詐欺などの犯罪の温床にもなるケースもあるようです。このような状況を改善するため、国は相続登記の義務化を決定しました。所有権の透明化を促進し、不動産取引の安全性を高めることを狙っています。

具体的な内容

相続が発生した場合、相続人は不動産を相続したことを知ったときから3年以内に不動産の名義変更登記を完了させなければなりません。登記を怠った場合には、違反者に対して罰金(過料として最大10万円)が科されます。これにより、相続が発生した不動産は迅速に適切な名義人に更新されることが期待されています。
なお、「不動産を相続したことを知ったとき」とは、文言通りの理解でよく、相続があっても不動産が自身に相続されることを知らなかった場合は当てはまりません。遺言書がある場合や、相続人全員での遺産分割協議が行われた場合は、それぞれ自身に不動産の所有権があることを知った日が起算点となります。
過去の相続についても、同様に義務化の対象となります。過去に相続で取得した不動産がある場合は、登記がなされているか確認してみるとよいでしょう。もしなされていなかった場合、令和9年3月までに登記を行う必要があります。
なお、相続登記はご自身で行うことも可能ですが、これまでの権利関係が放置されていたり、実際の所有者が遠方に住んでいたりして複雑を究めることがあります。現状を知る上でも専門家に相談してみることをおすすめします。実際の登記を行うのは、司法書士のみとなりますが、事前の相談は各種士業でも取り扱うことが可能です。

相続登記義務化のメリット

  1. 不動産取引の透明性向上:名義人が明確になることで、不動産取引がスムーズに行えるようになります。

  2. 紛争の予防:名義変更が適切に行われることで、相続に関わるトラブルが減少します。

  3. 税金の適正化:相続税の正確な申告が行われやすくなり、国の税収も安定します。

このように、国に対するメリットの方が大きいため、相続人からは登記費用の増加や手続き負担が大きくなることが課題視されています。実際の運用がどのようになっていくのか、注視する必要がありそうです。

まとめ

相続登記の義務化は、財産面や地域の安全面などへ多くのメリットをもたらしますが、一方で新たな課題も提示されています。相続が発生した際には、まず財産の中に不動産があるか否か、そして登記名義はどうなっているのかを確認してみましょう。もし複雑化しているようであれば、専門家に相談し、今後の手続きを適切に行うことを検討していきましょう。
ただ、権利関係をすっきりさせることにより、ご自身の財産や家族の未来を守る一助となることは間違いありません。相続登記義務化は、その手続きの面倒さを乗り越え、最終的には不動産の管理をより良いものに改善するための重要なステップといえるかもしれません。

身近な相談から複雑な手続きまで
くろさわ行政書士法務事務所までお問い合わせください。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?