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相続に関するトラブルって?

こんにちは。行政書士の黒澤正人です。
本日は「相続にまつわるトラブル」についてお話いたします。

相続が始まると、亡くなった方が所有していた財産や権利を受け継ぐだけではなく、その方の義務や借金も引き継ぐことになります。
引き継ぐほうからすればたまったものではないのですが、誰が引き継ぐのか決まりがなければ、もともと権利を有していた債務者(債権者)は困ってしまいます。また、相続税を払えずに残されたご家族が自宅に住めないということにもなりかねません。そこで、「相続法」という一定のルールを設けて権利義務承継の仕組みを整えています。

財産承継のトラブルと聞けば、資産ウン億円のようなお金持ちのご家庭を想像し、「我が家には関係ないわ」と思われるかもしれません。ただ、実際は資産5000万円以下のケースでも年間8000件も遺産分割に関する争いが起こっております。(下図参照)
相続財産が家屋や土地といった不動産である場合に、その所有権をどう分担するかという点でもめてしまうのかもしれません。「これまで家族3人で暮らしてきたご自宅の所有権を、妻と子の2人でもめる」というのはあまり想像したくない未来ですね。


また、トラブルになる相手として最も多いのは「兄弟・姉妹」というデータもあるそうです。これまで、言えなかった不満や想いがそれぞれぶつかってしまうのかもしれませんね。大人になると、なかなか本音で話しあうことは難しいかもしれませんが、何かをきっかけにして今後のことを話し合ってみてはいかがでしょうか。

複雑な手続きの代行から、身近な法律相談まで承ります。
お困りごとは「くろさわ行政書士法務事務所」までお問い合わせください。

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