見出し画像

遺言書って書いたほうがいいの?

こんにちは。行政書士の黒澤正人です。
本日は「遺言書」について、基本的なことをお話いたします。

「遺言書」と聞くと「死ぬときに残すもの」として、縁起が悪いとお感じになるのではないでしょうか。日本はかつて、自分の死期を悟って遺書を残すという文化・風習が存在しており、遺言を残すということにあまりよくないイメージを持っている方もいらっしゃるのかもしれません。またその名残から、ご両親に遺言を書いてもらうということにも抵抗がある方も多いでしょう。「お前、私が死ぬのを望んでるのか?!」などと思われてしまったら、本当にしたかった話が出来なくなってしまいますね。

しかし、民法では次のように考えています。人は存命中に、権利や財産を自由に行使することができるものなので単純にそれを自身の死後にも行えるようにしようというものです。これを「遺言自由の原則」といいます。

皆様がこれまで成してきた財産を、「誰に」「どのような形で」残すかという「意志」を表すことが遺言では可能です。また、一度書いた遺言も形式を守れば、いつでも撤回することができます(民法1022条)から、書いた遺言がそのまま永久に有効となるわけでもありません。

まずはご自身の意志を確認してみるという形で書かれてみるのもよいかもしれません。書き方やどういったことが出来るのかは、専門家に相談するのがよいですが、まずは「エンディングノート」を書いてみるという手段もあります。法的に有効な書面とはなりませんが、ご自身の意志を確認する作業としては大変有効な手段といえます。無料の書式もインターネットからダウンロードできたり、書店や雑貨店などで購入することも可能です。ご家族との向き合う前に一度書いてみてはいかがでしょうか。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?