【捕虜】は、【国際人道法】上で、【絶対的】に【殺害】が禁じられて居るかというとそうでも無い。【処刑】に関してもそうである。【不服従】は即ち【抵抗】であり、【処刑】もあり得るのである。
因みに、【便衣】には【捕虜】に成り得る【権利】は無いのは当然の事である。

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