人気の記事一覧

南京事件で、東京裁判・南京軍事法廷【判決】を持ち出して日本軍人の【戦争犯罪】をあげつらう方が居られるが、そもそも当時【戦争犯罪】という存在しない【犯罪】をつくって日本軍人に適応したことは、文明社会の基礎である【罪刑法定主義】反する行為であろう。ローマ規定は1998年。

【捕虜】は、【国際人道法】上で、【絶対的】に【殺害】が禁じられて居るかというとそうでも無い。【処刑】に関してもそうである。【不服従】は即ち【抵抗】であり、【処刑】もあり得るのである。 因みに、【便衣】には【捕虜】に成り得る【権利】は無いのは当然の事である。