【法律】勝手に穴を掘ったら温泉が湧いてきた!誰のもの?
幼稚園児だったころ、私はよく父に連れられてゴルフの打ちっぱなしに通っていたのですが、特注してもらった小さなクラブを振り回すことには全く興味が持てず、ただひたすらにバンカー練習場(砂場のようなところ)で「穴」を掘ってたことを覚えています。
今となっては何が楽しかったのかまったく意味不明ですが、「穴」を掘っていたら温泉が突然湧いてきたら、、、夢が広がりますよね!
今回は、他人の所有する土地を掘っていたときに温泉を掘り当てた際の権利関係について、法的に解説します。
温泉に関する権利について定めた法律はない!?
結論から申し上げますと、温泉に関する所有権、利用権原について規定した法律は日本には存在しません。
「温泉法」というそれらしい名前の法律はありますが、これは温泉を掘削する場合や、温泉を一般向けに提供する場合に、都道府県知事から「許可」を得なければいけないことなどを定める行政法規であり、「温泉は誰のものなのか?」といった私法上の権利関係について定めるものではありません。
慣習法で認められる「温泉権」(大判昭15年9月18日)
温泉の権利関係に関する明文の法律はありませんが、温泉にはその湧出地とは異なる特別な財産的価値があると考えられているため、温泉に関する権利を湧出地の所有権とは別の独立した権利として認める「慣習法」が成立している地域に限っては「温泉権」という物権的権利(誰にでも主張できる権利)が発生すると解釈されています。物件法定主義の例外です。
このことは「鷹の湯事件」(大判昭15年9月18日)という、著名な裁判例でも確認されています(この事件では、長野県松本地方において、湧出地の所有権とは別に「温泉権」を認める慣習法が存在することが確認されています。)。
「温泉権」を行使するための条件(大判昭15年9月18日)
ただし「鷹の湯事件」判決では、「温泉権」が物権的権利(誰に対しても主張することのできる権利)であることから、誰もが「温泉権」の帰属先を認識することができる公示方法(明認方法)を備えなければ、「温泉権」を第三者に行使することはできないと判断されていることに注意が必要です。
土地や建物の所有権を主張するためには、登記を備える必要があることと同様です(公示の原則)。
公示方法(明認方法)は地域によって様々です。 以下は一例です。
・ 温泉台帳への登録(大分県別府地方、大分地判昭36年9月15日)
・ 温泉やぐら等の設置(和歌山県白浜地方、東京地判昭45年12月19日)
・ 配湯管の設置等(山形県上山地方、山形地判昭43年11月25日)
温泉地ごとの文化の豊かさが垣間見えるような気がします。。。
近時の重要裁判例(東京高判令和元年10月30日)
近年も「温泉権」の成否について重要な裁判例が出されました。
基本的には「鷹の湯事件」に準拠した判示がなされていますが、
・掘削に際して多額の資本を投下したからといって、当然に「温泉権」を取得するわけでないこと
・勝手に土地を掘削した者だけでなく、土地所有者から温泉を掘削することにつき承諾を得た者であっても、当然に「温泉権」を取得するわけでないこと
なども確認されています(東京高判令和元年10月30日)。
上記裁判例でも確認されていますが、掘削者と湧出地の所有者の間で、事前に「契約」等で湧出した温泉に関する権利義務関係を定めておくのが通常です。
なお、何らの権限もない者が他人の土地を掘削した場合には、当該土地の所有者との関係で、所有権侵害を理由とする不法行為が当然に成立しますので、勝手に他人の土地を穴だらけにすることはお勧めしません。
また、100メートル掘削するのには600~1000万円程度の費用が必要とも言われているので、実際に掘り当てるのは非現実的ですね。。。
https://www.j-cast.com/2007/09/20011523.html?p=all
まとめ
「鷹の湯事件」判決が出されて以降、掘削者に掘削した温泉を巡る何らかの権利が認められるためには、湧出地の所有権とは独立して観念される「温泉権」の存在を肯定する「慣習法」が存在することが必要とされています。
実際にはそのような「慣習法」が存在すること自体稀ですので、勝手に他人の土地を掘削したことにより温泉を掘り当てたとしても、掘削者がその温泉に関する権利を取得することはないと判断されることが多いと考えられます。
夢のない結論となりましたが、それもまた法律らしい気もします。。。
私が事務所内勉強会にて東京高判令和元年10月30日について報告したところ、先輩弁護士より「ゴールドラッシュの時代の開拓者が掘り当てた金は当時のアメリカの法律では誰のものだったのだろう?開拓者?州?連邦政府?それとも原住民かな?」と呟いておられました。
これもまた興味深いので、今度調べてみようと思います。
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