民主党政権が司法試験の国籍条項を外したせいで、不起訴や無罪になってる?!

【デマ内容】
民主党政権が司法試験の国籍条項を外したせいで、外国人犯罪の不起訴や
無罪が相次いぎ、司法が歪められている。


【デマ内容】

民主党政権が司法試験の国籍条項を外したせいで、外国人犯罪の不起訴や
無罪が相次いぎ、司法が歪められている。

反証1:司法試験の受験資格に国籍条項は存在しない

そもそも司法試験に国籍条項は存在しないため「国籍条項」を外すことは
できないため、明確なデマ。

日弁連副会長を務めていた韓国籍の白承豪(ペク・スンホ)弁護士が
司法試験に合格したのは1991年。
また、在日コリアン弁護士協会(LAZAK)の設立は2001年5月。

民主党政権のはるか前。
こんなものは、時系列を調べればすぐにわかること。

反証2:外国人は検察官や裁判官にはなれない

外国籍の人は、司法試験に合格しても弁護士にはなれるが、検察官や
裁判官にはなれないので、外国人のせいで不起訴や無罪になっている
事実はない。

公務員に対する当然の法理

法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理と
して、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員と
なるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである

1953年3月25日 内閣法務局の見解

検察官や裁判官は国家公務員なので、外国籍の人はなることができない。


ニュースから派生したデマ

最高裁、司法修習生に「国籍条項」削除

最高裁はこのほど、2009年11月から修習を始める司法修習生について
選考要項から日本国籍を求める「国籍条項」を削除した。
この問題では、日弁連などが「差別だ」として条項の削除を求めていた。

このニュースから派生したのが今回のデマ。
「司法修習生」とは裁判所の説明によると

司法修習生は、司法試験に合格した人の中から、最高裁判所が命ずること
になっており(裁判所法第66条)、少なくとも1年間(旧司法試験合格者を対象とする司法修習については、少なくとも1年4か月間)の修習をした後、試験に合格すると司法修習を終え(裁判所法第67条第1項)、裁判官、検察官、弁護士になる資格を得ることになります。

裁判所 司法習得性

司法修習生になるためには「日本国籍」が必要だったが、国籍条項が
撤廃されたのが2009年だったので、民主党政権と時期が重なっていた。

上記の通り、司法修習生は、司法試験に合格した人の中から、最高裁が
命ずることになっているから、国籍条項を撤廃したのは最高裁の判断


「特例」として外国籍でも、採用されていた
国籍撤廃前にでは、司法修習生の採用基準には「日本の国籍を有しない者(最高裁判所が相当と認めた者を除く)」となっていた。

1977年に在日韓国人の金敬得さんを「特例(最高裁が相当と認めた者)」
として、韓国籍のまま司法修習生として採用した経緯がある。

民団のHPによると、この特例以降「国籍要件を理由に司法修習生の採用を
拒否された者はいない」ようだ。

まとめ

◆そもそも司法試験に国籍条項は存在しない。
◆外国籍の人は、司法試験に合格しても弁護士にはなれるが、検察官や
裁判官にはなれないので、外国人のせいで不起訴や無罪になっている
事実はない。
◆司法修習生の採用には、国籍条項があったが、採用基準を作るのは
最高裁判所。
◆1977年以降、国籍を理由に司法修習生の採用を拒否されたケースはない。