財務省の悪巧み消費税?

消費税の確定判決

前提として、消費税が「消費者からの預り金」ではないということが既に確定している事実


森井じゅん氏と藤井聡氏の対談動画

以下、内容を抜粋します。

消費税は付加価値税

  • 消費税のカラクリを考える前に理解すべきは、事業者の売上のうち、原価以外の全部にかかるのが消費税という税。

  • 法人税は純利益だけにかかる税金。

節税したい企業は人件費を下げて節税

これだから消費税導入後の給与が上がらないという現実に至る。

社員を独立させて外注にすれば会社は節税

人件費に消費税がかかるのを回避するため、仕事を雇用で賄わずに外注にすればその人件費相当分が原価に含まれ消費税を節税できるというロジック。

消費税は法人税と同じ扱いというのが法的解釈

なぜならば、ガソリン税を込みにしたガソリン価格に消費税をかけることが言わば2重課税であり、それがあるからこそ消費税を法的には法人税として扱う必要がある。
ただ、消費税という名目を明細書等に書かせているのは財務省の指導であり、国民を欺くための手段に過ぎない。

販売価格(売上)はマーケットが決めるもの

売上価格とはマーケット次第であり、法人税等が増税されたからといって価格転嫁されるとは限らない。
逆に、独占的な事業の場合は利益確保を前提に動くので、原価が上がれば価格転嫁されるし税金が上がれば価格転嫁される。
例 電力会社等

民事裁判で確定済み判決

冒頭での記事のとおり。
森井じゅんさん曰く、「消費税は自国への経済制裁である。」(面白い皮肉)

消費税の徴収義務

源泉徴収という制度は預かり義務があるが、消費税に徴収義務はない。
(裁判で確定済み)
消費税は対価の一部であり、消費税を積み上げで計算するものではない。

消費税が法案化される前の経緯

1987年、中曽根総理は売上税という法案を出したが、小売業界から反発があり、選挙で自民党が敗れたので廃案になった。

消費税は名前を変えて復活したものである。
事業者からすれば、売上税は嫌だが消費税なら消費者から広く浅く徴収されるので消費者は反対しないという感覚に陥る。

消費税3%導入当時、小売業者には100円のものが103円で売れて、3円を納税もしなくて良いので良いでしょう?とけしかけた。
これで小売業者を賛成に回らせた。
当時の免税事業者の基準は3000万円以下であった。
現在は1000万円。

結局、売上というのはマーケットのメカニズムなので、100円のものを103円で売れるとは限らないのである。経済の常識的な仕組み。
これが小売業者を騙すことになった。


企業が負う税金は約50種類

消費税だけ特別扱いしているが、その他の税も売上を原資にして納税されている。
例えば固定資産税も売上があるから納税できる。
ただ固定資産税は売上がなくても払わないといけないのは消費税と同じである。
ここが他の税金と何ら変わらないというところである。
他の税金も免税の仕組みはたくさんあるが、消費税だけは「ネコババ」と言われる。

個人的な付加的意見

よく、法人税を上げれば企業が海外に逃れてしまうから法人税は上げてはいけないという人がいる。
しかし、消費税を無くして法人税として増税されたとて、相対的には大して変わらないという事実がある。
(業界によるが)

リスクの軽減という意味では、赤字であろうが黒字であろうが納めなければならない消費税よりも赤字では払わなくて済む法人税として増税されたほうがリスクが低いのです。

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