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ハロワ求人で入社したブラック会社を1ヶ月で辞めた話⑥~退職後のクズすぎる対応~


前回までのお話
↓ ↓ ↓ ↓


無事に辞めることができ、新たに次のアルバイト先を探し中


給料は辞めた翌日に入金するといわれたけど、結局入金されず…
そして退職して1ヶ月が経って、給料は入金されたけど
「給料明細書」と「源泉徴収票」は送られてこず…


2、3回、会社と直接ハ〇社長に電話とメールで
「給料明細書と源泉徴収票を送ってほしいのですが、いつ頃になりますか?」
と連絡しても、毎回
「明日送ります」
といって、送ってこず…



結局、わたくしはハローワークに相談して、
担当者の方からも「給料明細書と源泉徴収票の発行」の催促をしてもらいました。
それでも発行してくれなかったんですよ



もうこの時点で、会社を辞めてから2ヶ月以上が経過していました。



そして、最後の警告で…

「源泉徴収票と給料明細書、発行するのが会社の義務ですし、このまま発行してもらえないなら、税務局へ行きます。」


といったら、

「今日送ります。」


と言われました。


ハローワークからの催促をも無視して、税務局に行くって言ったら対応するって…




給与所得の源泉徴収票は、上記の提出範囲に関わらず、すべての受給者に対し、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に交付しなければなりません。

国税庁

このように国税庁でも、源泉徴収票は退職の日以後1ヶ月以内に交付するものです。

給与明細書の交付は会社の義務

従業員に給与明細書を交付することは、雇い主である会社の義務であり、給与明細書をもらえないことは違法です。所得税法においては、給与を支払う者(会社)は支払いを受ける者(従業員)に対して、金額など必要な事項を記載した支払明細書を交付しなければいけないと定められています。

また、所得税法施行規則により、支払明細書は給与の支払いの際に交付することが定められています。給与明細書は、この支払明細書に該当する書類です。例えば、給与の支払日が10日なら、毎月10日に給与明細書の交付が必要です。

さらに、健康保険法などの法律によって、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料を給与から天引き(控除)した場合は、その控除額を従業員に通知することが義務付けられています。

弥生

また、給料明細書も会社は従業員に対して交付しなければならないものです。


そして、流石にわたくしも怒りがこみあげてしまったので
暴言や喧嘩腰のような文章は送っておりませんが、

「何度も給料明細票と源泉徴収書を送っていただくようにお願いい注意をしました。ハローワークでも注意が入ったと思いますが、宜しくお願いします。」


そしたら…

「ハローワークに強制できる権限なんてない!」

「たかが〇〇万円(給料)でいちいちうるさい。」

「こっちは会社経営してて暇じゃないんです。いちいちあなたの相手なんてできません。」



って侮辱されたんですよ!!!!!!!!

いやいや、逆切れできる立場かよ!!!!!!


「今回の発言とこのような対応をされたことは、ハローワークに報告させていただきます。」


と伝えました。

そしたら更に…


「ハローワークにいようが、関係ない。ハローワークは話を聞いてくれるだろうけど、なにもしてくれないですよ。意味がない。勝手にどうぞ。」


はああああ??????


こっちに何も非はなくね?


もう本当に腹が立ちました。

これ以上、やりとりしても意味がないので


「とりあえず、きちんと送って下さい。」

とだけ伝えました。

そのやり取りを終えた後、すぐにハローワークの担当者へ連絡しました。




次回、ハローワークの担当者へ報告!!!

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