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⚖ 6年+本人訴訟 【8】~校長は「校務をつかさどり,所属職員を監督する」職務を否定

【訴訟1】の被告であった校長は,令和2年2月,(校内相談について)「軽く報告を受けた」だけで,「全く関知しない出来事」と答弁しました。【連載【6】参照】

私は,計3回の口頭弁論の後,弁論準備手続(争点整理)で,上記の点を指摘しました。
すると・・・さらに驚嘆すべき答弁が噴出しました。

校長は,学校教育法上に規定された,校長の職務が自分には適用されないと否定

校長は,学校教育法上の,「校務をつかさどり,所属職員を監督する」の職務を裁判の場で否定し,同校の「生活案内」に明示された,「校内相談窓口」で受理した,学校教職員を当事者とするアカハラ事案の相談での,監督責任を完全否定したのです。

この驚くべき答弁を受け,私は,目を疑いました。
数年前,訳がわからないまま「除籍」で退校となった際と同様,「私の認識と感覚がへん? おかしい?」と思いました。

さらに,校長の職責についてリサーチしていたところ,同校長が,その学校が所在する●●区の,専修学校26校(現在は28校)が加盟する,●●区専修学校各種学校協会の副会長に就いていたことが判明ーーー

私は,言葉を失い,ゾッとしました。

そして,「校務である校内相談事案についての監督責任を,公然と否定できるのですね」と追及しました。
すると,【訴訟1】の当初の担当だった,森剛裁判官も,被告(校長)に,「どうですか?」と,釈明権を行使したのですが・・・
最後まで,釈明はないままでした。

令和3年2月,私は,●●区に対し,同校の学則の開示請求しました。

結果,同校9条に,「校務をつかさどり所属職員を監督する」と明示があった(冒頭画像↑)のです◆



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