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私が好きな「会社法」~ポジティブ思考で「会社法」の向き合い方が変わる!~

私が会社法を好きな理由は主に2つあります。

理由その1:新しい法律で勉強し易かったから!
理由その2:会社法は「比較」の宝庫!

理由その1について

「会社法」はご存じのとおり、平成18年に施行された割と新しい法律です。
もちろん、会社法制が平成18年以前に無かったわけではなく、商法会社編、有限会社法、商法特例法を基盤に存在しましたが、3つに分かれていることに伴う分かりにくさの解消等の観点から「会社法」を新たに創設した経緯があります。

対照的なのが「民法」。
「民法」は、明治29年に総則、物権、債権が、明治31年に親族、相続が施行されており、実に120年以上の歴史を有する由緒ある法律です。

新しい法律と、歴史ある法律で何が違うか??

「判例法理」による法体系の補充の程度や、「学説」や「解釈」の幅や深さに大きな違いがあります。
歴史ある「民法」は、ここ10年で抜本的な大改正を繰り返していますが、私が受験勉強をしていた平成20年前後は、今以上に「判例法理」が重要で、「条文」「判例法理」「学説」の3重構造の中「民法」という巨大な法体系を勉強しなければならない辛さがありました。民法も「条文」はかなり読んでいたのですが、それだけでは足りないのです…

それに比べ「会社法」は、「判例法理」も「学説」も少ない!
おおざっぱに言えば、「条文」の勉強だけで殆ど試験的に必要な知識は得られるじゃないか!ということで、当時の私は、会社法は「テキスト」よりも「条文」を中心に勉強していました。「条文」中心の勉強で力が付く。その単純明快さが心地よく、好きだった大きな理由です。
ちなみに、「商業登記法」に関連する知識も会社法の条文に書き込み、「会社法」の条文を勉強しつつ、ある程度「商業登記法」の知識も同時並行的に吸収するように努めていました。

理由その2について

「比較することは考えること。」

受験時代に私がキーワードにしていたことのひとつです。司法書士試験を突破するためには「正確な知識!」と「考える力!」が必要だと考えていた私は、“単純に知識を詰め込むだけの勉強にならないようにするためにどんな工夫をしたらよいか?”ということを意識的に考えるようにしていました。
その実践のひとつが「比較することは考えること」です。「なぜAとBで結論が違うのか?」を比較することで、自分の頭を働かせることに繋がり、単純に知識を詰め込むという学習を回避できるのです。
この点、会社法は「比較」の宝庫!!

「取締役会設置会社」と「非設置会社」。
「公開会社」と「非公開会社」。
「株式会社」と「特例有限会社」と「持分会社」。
「設立時」と「設立後」。
「吸収合併」と「新設合併」又は「吸収分割」。
などなど。

とにかく比較することがたくさん!
「比較」するほど頭は使うし、頭を使えば理解も捗り達成感もある。おまけにテキストに比較整理した表がたくさん載っているので、どの点をどんな風に比較すべきかのヒントがたくさんある。

最後に

最近は、非常に細かな知識が問われることが多く、学習の方向性を見いだせない…という悩みを持つ方も多いのが「会社法」なのではないかと思いますが、細かな知識が問われたとしても、「幹」「枝」そして「根っこ」が10年前と変わっているわけではありません。
押さえるべき「基本」「本質」は変わらないのです。

「そうか!会社法は実は勉強し易い科目だったんだ!」
「比較する視点!それは今すぐにでも意識して実践できるぞ!」
と、この記事を読んで会社法に対する向き合い方が少しでもポジティブになったのならば幸いです。

まだまだ暑い夏は続きますが…頑張っていきましょう!!

伊藤塾専任講師 坂本龍治

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