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北谷馨の質問知恵袋 「辞任届に関する印鑑証明書」に関する質問

今回は、「辞任届に関する印鑑証明書」に関する質問です。

Q:「登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任する場合は、原則として印鑑証明書の添付が必要」という論点について、具体的な判断方法がよく分かりません。改正によって更に複雑になっているようですが。

まず前提として、以前は登記所に対する印鑑の提出は必須でしたが、改正により、現在は「オンライン申請しかしない」という会社であれば、印鑑の提出はしなくても良いことになりました。
それを踏まえて、代表取締役AB.取締役ABCという会社を想定して検討します。

①Aが登記所に印鑑を提出している場合

この場合は、Aが、「代表取締役を辞任」又は「取締役を辞任(結果代表取締役して資格喪失により退任)」するときに、印鑑証明書の添付が問題になります。
辞任届にAの登記所届出印が押されていない限り、辞任届にAの個人実印を押印し、Aの市区町村長作成の印鑑証明書を添付する必要があります。
A以外の代表取締役Bが辞任する場合は、当該印鑑証明書は不要です。

②AとBが登記所に印鑑を提出している場合

この場合は、A又はBが、「代表取締役を辞任」又は「取締役を辞任(結果代表取締役して資格喪失により退任)」するときに、印鑑証明書の添付が問題になります。
辞任するのがAであれば、辞任届にAの登記所届出印が押されていない限り、辞任届にAの個人実印を押印し、Aの市区町村長作成の印鑑証明書を添付する必要があります。
辞任するのがBであれば、辞任届にBの登記所届出印が押されていない限り、辞任届にBの個人実印を押印し、Bの市区町村長作成の印鑑証明書を添付する必要があります。

③登記所に印鑑を提出している代表取締役がいない場合

この場合は、代表取締役全員、つまりA又はBが、「代表取締役を辞任」又は「取締役を辞任(結果代表取締役して資格喪失により退任)」するときに、印鑑証明書の添付が問題になります。
辞任するのがAであれば、辞任届にAの個人実印を押印し、Aの市区町村長作成の印鑑証明書を添付する必要があります。
辞任するのがBであれば、辞任届にBの個人実印を押印し、Bの市区町村長作成の印鑑証明書を添付する必要があります。

※指名委員会等設置会社では、上記「取締役」「代表取締役」は「執行役」「代表執行役」に置き換えてお考えください。

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