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税理士の先生方に相続法改正の研修を実施しました!

先週、東京税理士会港支部さんからの依頼で、相続法改正をテーマにした研修を実施してきました。これまで司法書士会、弁護士会と、法律実務家の先生方を前に行う研修は何度も行ってきたのですが、税理士の先生を前に研修を行うというのは初めての経験でした。

司法書士目線で相続法改正をお話ししようとすると、どうしても権利・義務の観点からの話や、新制度を前提に実体法上どういうストーリーが想定されるか、という話になるのですが、果たして税理士の先生方にとって有益な話になるものだろうか…

若干の不安を抱えつつも、税理士の先生方にとって有益なのではなかろうか?と思われる視点を自分なりに盛り込んだレジュメを作成して会場に向かいました。
場所は港区新橋にある「第一ホテル東京」。
結婚式でしか行ったことの無い高級ホテル、本当にここで研修?という若干の「?」が頭にありつつ、実施会場もシャンデリアが天井にいくつも下がる素敵な場所。
研修担当の先生にお聞きしたところ、「わたし達はだいたいここで打ち合わせとか、研修やりますね~。」とのこと…
税理士の先生方は、凄いな!というのが衝撃でした。

肝心の研修ですが、講演後には「いっぱいメモ取らせて頂きました!」「何となくは分かっているつもりでいましたが、理解がクリアになりました!」など、お役に立てたご様子。
新しいチャレンジでしたが、良い経験になりました。

実務上は、税理士の先生との連携は非常に重要になります。
特に、相続分野に携わる場合は必須となります。
相続税申告が必要な場合、基本的には相続発生から10か月以内に申告が必要ですし、準確定申告という申告が必要な場合は4か月以内という非常に厳しい期間制限が課されています。

相続登記だけ処理して「税金のことは知りません」では、やはりサービスとしては不十分なものになってしまいます。
資格取得後は税理士との連携が取れるよう、他士業との交流も大切にしていきましょう!

伊藤塾専任講師 坂本龍治


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