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蛭町浩の見方・考え方

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司法書士の制度や試験・受験勉強について、また、登記制度についてなどの蛭町浩の見方・考え方を発信していきます。
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2021年1月の記事一覧

蛭町浩講師 × 坂本龍治講師「改正司法書士法を語る」~第4回「残された課題について…

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日司連はじめ、司法書士サイドは成立した改正点以外にも様々な要望を出し、議論を重ねています…

蛭町浩講師 × 坂本龍治講師「改正司法書士法を語る」~第3回「ひとり法人の容認につ…

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3回目のテーマは「ひとり法人の容認」についてです。 平成14年改正で認められた司法書士法…

蛭町浩講師 × 坂本龍治講師「改正司法書士法を語る」 ~第2回「懲戒権者の見直しな…

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2回目のテーマは懲戒権者の見直しなどについてです。 なぜ懲戒権者が法務局長から法務大臣に…

蛭町浩講師 × 坂本龍治講師「改正司法書士法を語る」 ~第1回「改正概要と使命規定…

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改正司法書士法をテーマに、全4回に分けてお送りする蛭町浩講師と坂本龍治講師の対談です。 …

過去問の勉強することの意味・・出題の手口の分析と把握

過去問を熱心に勉強している受験生は多い。しかし、そのうちの多くは、現在の自分の状態を過去…

【記述式】申請の個数の判断-1個の法律関係を数個の原因関係と評価する例外②(蛭町…

今回は以下の記事の続きとして,「申請の個数の判断-1個の法律関係を数個の原因関係と評価す…

【記述式】申請の個数の判断-1個の法律関係を数個の原因関係と評価する例外①(蛭町講師)

代物弁済  1個の法律関係を2個の原因関係と評価し,申請の個数が増加する原因関係の個数例外がある。  その典型例が,平成10年に出題されたXの1番抵当権の被担保債権を設定者兼債務者Aが設定目的物である甲土地を代物として代物弁済契約を7月1日に締結し,翌7月2日に登記を申請する事例である。  この場合,締結している契約は1個の代物弁済契約であるが,代物の移転合意が民法176条の合意に当たるため契約締結日である7月1日に甲土地の所有権が移転し,移転登記の原因関係となる。

【記述式】申請の個数の判断-数個の原因関係を1個の原因関係と評価する例外②(蛭町…

今回は以下の記事の続きとして,「申請の個数の判断-数個の原因関係を1個の原因関係と評価す…

伊藤塾司法書士試験科講師からの新年のご挨拶

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新年、明けましておめでとうございます。 2021年という年が受験生の皆様にとって、法律家への…