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お酒の免許を取る時にはどんなことを検討しておくべきなのか

事前検討事項

酒販免許の取得を検討する時に考えておかないといけない事はいくつもあります。

何となく酒類を販売するには免許が必要らしい、という程度のことは知っていても、じゃぁ、どうすればいいのかということが全くわからないというのが実際のところだろうと思います。

「よしっ!お酒を売ろう!」

   どんな事業形態を考えている?
      →仕入れ先は決まっているの?
      →販売する相手先は誰?
   どんな酒類を売るの?
   どこで売るの?
   収支の計算はしてみた?
   事業に見合った資金の確保はできてる?
   税金の滞納はない?

もちろん、検討することは他にも山ほどあるけれど、どんなに最低でもこの程度のことは予め考えて(調べて)おかないといけません。

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◉どんな事業形態を考えている?(→仕入れ先は決まっているの? / 販売する相手先は誰?)
 店頭販売なのか通信販売(含、net販売)なのか、小売りか卸売か?それによって必要な免許の種類が違います。
 また、酒屋さんのような店頭販売をする場合と、ネット通販をする場合とでは免許の種類は違いますし、小売販売と卸売販売でも免許の種類が違います。
 小売と卸売との免許区分上の相違点は何なのか?そこら辺のことについてはまた改めてご案内しますね。ただ、ここをきちんと押さえておかないと、売ることのできる相手先などが全然違ってきます。

◉どんな酒類を売るの?
 例えば、一般酒類小売業ならば原則、全種類の酒類を小売販売することができます。しかし、通信販売の場合は何でも売っていいというわけではなく、原則、販売できる酒類は地酒類に限られており、有名どころの酒類を通販することはできません。
 卸売業免許であれば、販売する酒類の種類毎に免許が区分されていたり、需給要件があったりなど、免許の区分によっては取得が困難なものもあります。

◉どこで売るの?
 販売場はどこですか?店舗を設けて酒販専門店として営業するつもりなのか。既存飲食店などの店内で酒類を販売するのか。リサイクルショップで販売するつもりなのか。
 免許は販売場毎に申請の必要があります。ですから、特に法人の場合のように、本社があって支店がある。申請人そのものは法人だけれど、販売場は支店のみで本店では販売しないという場合には、法人所在地そのものでの免許申請は必要ありませんが、販売場である支店での免許申請は必須となります。当然、本店所在地でも販売するつもりなら本店でも免許を得なければいけません。

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◉収支の計算はしてみた?
 事業を行う以上、酒販事業を行うにあたっての収支計算は当たり前のことです。ただ、これは一般的な事業計画としての損益計算ですね。
 もちろん基本的に酒販免許を取得する上での収支計算と異なるところはないのですが、申請書には収支の見込を書かなければいけません。以前は酒類の区分毎の年間売上・仕入額や販管費等の詳細な記載が必要でしたが、現在は簡略化されたようです。しかし申請書上では記載が簡略化されたとは言っても適当でいい、というわけではありません。この収支計算は免許者(税務署)が免許する上で大切な要素となっていますので、いい加減に数値を決めると後で自分が困ったことになりかねません。仮にいつ税務署から問い合わせが入ったとしてもきちんと説明できるだけの正しい収支計算書を作成しておかなければいけませんね。

◉事業に見合った資金の確保はできてる?
 収支の計算と関連してきますが、総利益金額を算出した後、事業開始後最初の月における所要資金を計算することになりますが、その額に予備費などを加算した額が当座の必要額になります。その額を上回るだけの資金があなた(個人事業主・法人)の口座に確保されているでしょうか?もちろん、1口座だけでなく複数口座の合算でも構いません。当然、「持ってますよ」というだけではダメで、銀行口座の写しが必要になります。

◉税金の滞納はない?
 案外忘れがちなことですが、特に国税関係での滞納がないかどうかよく確認してくださいね。以前法人事業者の免許申請に携わった際、事前に税金の滞納が無いことは確認していたのですが、実際には消費税の滞納があったことが発覚。免許するためには滞納額の一括納付が必須である事を事業者に伝えましたが、一括納付は困難とのことで、申請の取り下げをせざるを得ないということがありました。
 このように税金の滞納があり、申請期間中に全額納付ができない場合は、まず申請は通りません。こんな場合であっても、二度と、金輪際免許は下りないというわけではありません。次の機会にチャレンジすることは可能です。その間、しっかりと準備しておきましょう。


ではまた!

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