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ライフプランセミナーで聞かれた「死んだら・・」

記憶に残っています

10年程前でしょうか

大阪でのライフプランセミナーでした

受付の後、席に着かれた時は「あ〜お嬢さんが付き添って来られたんだなあ」

そう思っておりました・・(通常は単身、もしくはご夫婦でのご出席ですよ)

最初のプログラムでは、老後についての一般論の説明です

公的年金・雇用保険といった社会保険に加えて、退職金・企業年金の概略・・

と進み、休憩時間となりました

件の親子と思われた男性がトイレに立たれました

するとお嬢様が私に向かって・・いきなりの『手招き』です(驚)

(私)「何か、ご質問でしょうか?」

(娘)「ねえねえ、もしもさああ・・あの旦那が死んだらお金はどうなるの?」

そうです!

歳の離れたご夫婦でした!!!

奥様は栗色の髪にグリーンのトレーナ、膝上のミニにVUITTONのショルダー

(何故か?しっかりと覚えております!)


『遺族給付』はセカンドライフでとても重要なポイントですよね

今回のような歳の離れたご夫婦でいらっしゃれば「男女の寿命の差+歳の差」!

これが「妻が一人で暮らしていく期間」となる訳です

公的年金は二つですよね

国民年金たる「基礎年金」厚生年金保険たる「厚生年金」

死亡に伴う給付は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」となります

詳細は以下の日本年金機構のHPでご確認ください

日本年金機構 遺族年金

以下、HPからの一部抜粋です(ご覧になり易いように修正しています)

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
※子とは
18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
婚姻していないこと。

遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金の受給(支給)要件
被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
対象者 死亡した者によって生計を維持されていた、

◇妻
◇子、孫
 (18歳到達年度の年度末を経過していない者
            または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

◇55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。
 (ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、
  遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

セカンドライフ(夫が定年後)のライフプランを考える時・・

「遺族基礎年金」は「ないとは言えませんが、かなり少ないと思います」
理由は「子」がいなければならない事、
そして「子の年齢」です・・高校卒業までの子が20歳未満の障害状態にある子
これまでの経験で実際に該当されるお子様がいらっしゃった場合もあります
が、あくまでも「死亡時」にですので・・

「遺族厚生年金」です
詳細は・・明日・・ですが・・

国民年金のみに加入しているご夫婦の場合・・
遺族基礎年金に該当しないとすると・・この辺りも重要ですね
(続きます)




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