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tadashikoizumi
○○年金事務所にお電話で確認しました!
業務上確認する案件があり、○○年金事務所に本日お電話しました
相談事項は「年金ダイヤル」に転送されます
「企業の年金担当者なのですが・・・」と伝え幾つか質問しました
noteで取り上げている内容にも関する事もありましたので
ご報告しようと思います
「遺族厚生年金額について」も確認しました
まずは以下の記事内容ですね
基本的に65歳時点での老齢厚生年金額(報酬比例部分)の3/4
60歳以降も厚生年金保険に加入しつつ、働き保険料を納める
つまり65歳時点の老齢厚生年金額は増える訳です
【○○年金事務所回答】
その増えた老齢厚生年金額により「遺族厚生年金額」が決定する事となります
次に65歳以降も同様に働き続けた場合です
基本的に在職中には年金額の計算は行われません
厚生年金被保険資格を喪失時に再計算される事となっています
ただ、例外があります
在職中であっても65歳・70歳の時点で年金額は再計算される事になっています
が・・令和2年の法改正(以下ご参照)
改正の概要 2 ① にご注目です
「65歳以上で在職中であっても、毎年年金額を改定する」となっています
施行日は令和4年10月1日となっていますが・・
「という事は遺族厚生年金額の計算に反映されるのですか?」
と質問しましたが・・以下の回答でした
誠に申し訳ございません。法改正事項につきましては、まだ厚生労働省から連絡が来ておりません
個人的な思いですが・・
そうなってほしいですよね・・働いて増えた分は妻に遺族厚生年金で残せる
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