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老齢年金:「支給開始年齢」と「受給開始可能期間(年齢)」

私が60歳にこだわる理由はもう一つあります

先日「公的年金の支給開始年齢」のお話をしました

「公的年金の支給開始年齢」ですが、こういう言葉もあります

「公的年金の受給開始可能期間(年齢)」です

この違いは何でしょうか?

りそな年金研究所「企業年金ノート」に丁寧に解説されています

このような説明があります

【支給開始年齢】公的年金の支給開始年齢 年金部会資料では、「支給開始年齢」を「給付算定式で得られた額を増減額なく受け取ることができる年齢」と整理しています

【受給開始可能期間(年齢)】「「支給開始年齢」の前後の、実際に年金を受け取り始めることのできる期間」のことを、年 金部会資料においては、「受給開始可能期間」と整理しています。
現在、老齢厚生年金の「受給開始可能期間」は「60 歳~70 歳」ですが、改正法により 2022 年 4 月 1 日 以降「60 歳~75 歳」に拡大されます

特別支給の老齢厚生年金」を除きますと、老齢に伴う公的年金の支給開始年齢は65歳となっています。

これは、老齢基礎年金の受給条件である「保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上」が先ず基本となります。老齢厚生年金はこの条件をクリアし『厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」という条件が加わりますが・・

このような受給条件をクリアした方の支給開始年齢が65歳となっています

ただ「給付算定式で得られた額を増減額なく・・・」の「増減なく」の部分

気になりますよね・・

この増減があるのが【受給開始可能期間(年齢)】に繋がります(続く)


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